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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人和島岩吉の上告趣意第一点は第一審判決の認定判示(第一審判決は現存しないすなわち架空な人物と明白に認定判示している。)に副わない事実関係又は第一審若しくは原審で主張も判断もない期待可能性の不存在を想定し、これを前提として判例又は憲法違反を新らたに当審で主張するに過ぎないものであり、同第二点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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