裁判所
昭和40年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)1403
393 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人元原利文の上告理由について。原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件加害自動車を保有して土建業を営み、訴外Dは上告人に雇われ上告人方に住み込み自動車運転助手の業務に従事していたが、右Dは昭和三三年九月九日夜飲酒のうえ上告人に無断で本件加害自動車を運転し原判示のような事故を惹起したというのである。そして、右のような事実関係のもとにおいては、上告人は自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠償義務を負うべきであるとした原審の判断は是認できる。論旨は独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
▼ クリックして全文を表示