昭和55(オ)904 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和54(ネ)33
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人一井淳治、同光成卓明の上告理由第一点について  所論の点に関する原審

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判決文本文1,618 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人一井淳治、同光成卓明の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点及び第三点について  原判決は、(1) 被上告人B1は、上告人所有の本件従前地の全部について普通 建物の所有を目的とし期間の定めのない賃借権を有している、(2) 本件従前地に ついて昭和三七年一一月九日本件仮換地が指定され、本件従前地にあつた被上告人 B1所有の旧建物は、本件区画整理事業の施行者により取り毀され、本件仮換地上 に本件建物が移築された、(3) 被上告人B1は施行者に対し土地区画整理法八五 条一項の規定により賃借権の申告をしたが、施行者は同被上告人の賃借権の存在を 認めた本件一審判決が未だ確定していない等の理由で、右申告の受理を留保してい る、(4) 本件区画整理事業が終局を迎え、仮換地の指定どおり換地処分がされる までそれ程日時を要するものではない、(5) 被上告人B1は、仮換地の指定後も 従前どおり上告人に賃料を支払つており、昭和四五年以降は上告人が受領を拒絶し たため賃料の弁済供託を続けている、(6) 被上告人B1夫婦は老齢で病弱なため 経済的に困窮し、本件建物の賃料等により辛うじて生計を維持している、以上の事 実を認定しているところ、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、 また、記録によると、原判決には当事者の主張しない事実を認定した違法は認めら - 1 - れない。右認定の事実関係のもとにおいては、上告人が本件仮換 右認定は原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、 また、記録によると、原判決には当事者の主張しない事実を認定した違法は認めら - 1 - れない。右認定の事実関係のもとにおいては、上告人が本件仮換地の使用収益権に 基づいて被上告人B1に対し本件建物の収去又び本件仮換地の明渡を請求するのは、 権利の濫用として許されないものといわなければならない。これと同旨の原審の判 断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第四点について  原判決の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の被上告人B2産業に 対する請求を排斥した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、 独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。  同第五点について  原判決は、その判文に照らすと、上告人の賃料相当損害金等の請求をも権利の濫 用であるとして排斥したものと解されるところ、原審の適法に確定した事実関係の もとにおいては、原判決の右の判断は正当として是認することができ、原判決に所 論の違法はない、論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものであつて、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 - 官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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