【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 弁護人山口貞昌同浦田仙造上告趣意第四点について。 原判決は、判示(二)の事実
主文原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由弁護人山口貞昌同浦田仙造上告趣意第四点について。 原判決は、判示(二)の事実の判示として匕首一振(証第四号)を携帯しと摘示し、その認定の証拠として被告人の自白及び押収調書を引用し、その判示稍不正確であることは、所論のとおりである。しかし右判示摘示には証第四号と記載され且つ所論押収調書を証拠として引用し、なお、擬律において大正一五年佐賀県令第一二五号短刀、匕首其の他之に類似の戎器取締規則第一条第二条を適用している。そして右佐賀県令第二条には「前条ノ短刀ト称スルハ太刀ノ形式ニ則リ刃渡凡二八、七センチメートル(約九寸五分)ニシテ鍔アルモノ、匕首トハ短刀ト同形ニシテ鍔ナキモノ其ノ他之ニ類似ノ戎器トハ刃渡一〇、六センチメートル(約三寸五分)以上ニシテ雙刃又ハ片刃若クハ鋭利ナル尖端ヲ有スル刃物ヲ謂フ。」とあり、また、押収調書目録によれば押第四号の匕首は刃渡り一四、五センチメートルと記載せられているから原判決の右判示は、一四、五センチメートルの匕首様の片刃の戎器一本を指すものであることを認め得られるから右判示の摘示を以て原判決を破棄するに足る理由不備ということができないものと解するを相当とする。本論旨は結局その理由がない。 同第七点について。 原判決は、判示第四の(2)の事実を認定する証拠の一つとして被害者の妻である原審証人Aに対する訊問調書中の供述記載を採用したことは所論のとおりである。 然るに原判決の基礎となつた原審第二回の公判調書によれば右証人の訊問調書につきこれを法廷に顕出して証拠調をしたことを認め得ない。されば原判決は適法に証- 1 -拠調を経ない証人訊問調書を証拠とした違法あるものといわねばならぬ。そして右の違法は よれば右証人の訊問調書につきこれを法廷に顕出して証拠調をしたことを認め得ない。されば原判決は適法に証- 1 -拠調を経ない証人訊問調書を証拠とした違法あるものといわねばならぬ。そして右の違法は、原判決に影響を及ぼさないこと明白ではないから所論はその理由あるに帰し原判決の判示第四の(2)の部分は、破棄を免れない。そして右事実は原判決認定の他の犯罪事実と併合罪の関係あるものとして単一刑を以て処断されたものであるから、結局原判決は、全部破棄を免れない。 よつて爾余の論旨に対する判断を省略し旧刑訴第四四七条第四四八条の二に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵時宗雄関与昭和二四年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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