【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の主張(第 一審判決は、所論Aが所論作成権限のないことを証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の主張(第一審判決は、所論Aが所論作成権限のないことを証拠に基き認定している。) であり、同第二点は、共謀の事実誤認又は共謀共同正犯に関する独自の見解を前提とする法令違反の主張であり、また、同第三点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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