昭和39(オ)614 土地共有持分移転登記申請請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)133
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一、二点について。  農地法にいう採草放牧地の

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判決文本文782 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一、二点について。  農地法にいう採草放牧地の所有権移転について、知事の許可は法律上当然の効力 発生要件であるから、その売買契約を締結する場合には、知事の許可を停止条件と する旨の附款の特約を要するものではなく、右のような条件を附していないからと いつて、直ちにその売買契約が無効なものと確定するわけのものではない。従つて、 原判決引用の第一審判決認定のように確定的に売買契約が締結されている本件の場 合にあつては、第一点所論冒頭のような上告人の抗弁を排斥した原判決終局の結論 は正当であり、原判決が甲第一号証を用いてなした所論判示は、判決に影響のない 不要の論議というべきものである。されば、所論の範囲では、原判決には判決に影 響を来たす法令違反は認められず、論旨はすべて採用できない。  同第三点について。  被上告人と上告人先代亡Dとの間に判示の売買契約が締結された旨の原判決(引 用の第一審判決)における認定は、挙示の証拠に照らして肯認するに足り、原判決 に所論の違法は認められない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -             裁判官    柏   原   語   六 - 2 - -             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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