平成23(ネ)968 貸金返還等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成24年3月29日 名古屋高等裁判所 棄却 名古屋地方裁判所 平成22(ワ)8229
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判決文本文8,467 文字)

平成24年3月29日判決名古屋高等裁判所平成23年(ネ)第968号貸金返還等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成22年(ワ)第8229号) 主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人ら(1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人Aは,控訴人Bに対し,147万4724円及びこれに対する平成22年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人Cは,控訴人Bに対し,147万4724円及びこれに対する平成22年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人Aは,控訴人Dに対し,200万円及びこれに対する平成22年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被控訴人Cは,控訴人Dに対し,200万円及びこれに対する平成22年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。 (7) 仮執行宣言 2 被控訴人ら主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,①控訴人Bが,亡Eの葬儀費用等を支出したと主張して,亡Eの子である被控訴人らに対し,不当利得返還請求権に基づき,それぞれ91万5450円及びこれに対する催告期間経過後の平成22年7月8日から支払済みま で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②控訴人Bが,亡Eが締結していた賃貸借契約の解約をし,原状回復費用として10万1588円を支出したと主張して,被控訴人らに対し,事務管理に基づく費用償還 所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②控訴人Bが,亡Eが締結していた賃貸借契約の解約をし,原状回復費用として10万1588円を支出したと主張して,被控訴人らに対し,事務管理に基づく費用償還請求権に基づき,それぞれ5万0794円及びこれに対する催告期間経過後の平成22年7月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,③控訴人Bが,亡Eの債務を立替払いしたと主張して,被控訴人らに対し,それぞれ8458円及びこれに対する催告期間経過後の平成22年7月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,④控訴人Bが,亡Eに対し,2回にわたって合計100万円を貸し付けたと主張して,金銭消費貸借契約に基づき,被控訴人らに対し,それぞれ50万円及びこれに対する催告期間経過後の平成22年7月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑤控訴人Dが,亡Eに対し,400万円を貸し付けたと主張して,金銭消費貸借契約に基づき,被控訴人らに対し,それぞれ200万円及びこれに対する催告期間経過後の平成22年7月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は,控訴人Bの請求のうち,上記②の事務管理に基づく費用償還請求権及び上記③の立替金の返還請求権を認容し,その余を棄却し,控訴人Dの請求を棄却したところ,控訴人らが控訴人ら敗訴部分を不服として,本件控訴に及んだ。 したがって,当審における審理の対象は,上記①の不当利得返還請求権に基づく請求,上記④,⑤の貸金返還請求権に基づく請求であり,上記②の事務管理に基づく費用償還請求及び上記③の立替金請求は当審の審理の対象とはならない。 以下,略語は,特に断らない限り,原判決の例による。 ④,⑤の貸金返還請求権に基づく請求であり,上記②の事務管理に基づく費用償還請求及び上記③の立替金請求は当審の審理の対象とはならない。 以下,略語は,特に断らない限り,原判決の例による。 2 争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 (1) 亡E(昭和18年6月8日生)は,平成21年12月10日に死亡したが,その相続人は,長男である被控訴人A(昭和43年11月16日生)及び二男である被控訴人C(昭和46年10月7日生)であって,各自の法定相続分は,それぞれ2分の1である(甲1の3)。 控訴人B,控訴人D及び亡Eは兄弟である(甲1の1,2)。 (2) 控訴人Bは,喪主として亡Eの葬儀等を主宰し,平成21年12月16日に通夜を,同月17日に葬儀,火葬及び初七日の法要を行った(甲11)。 3 控訴人らの主張(1) 控訴人Bの被控訴人らに対する葬儀費用等の不当利得返還請求ア控訴人Bは,葬儀費用等として,原判決別紙費用目録1ないし8のとおり合計183万0900円を支出した。 イ(ア) 葬儀は,死者・被相続人の生活の清算,人生のピリオドという意味合いを有するものであるから,葬儀費用は,被相続人の相続財産・遺産により負担されるべきである。この点,民法の規定からしても,葬儀費用は相続財産・遺産から支出されることが予定されている(民法306条,309条)。したがって,亡Eの遺産を相続した被控訴人らが亡Eの葬儀費用を負担すべきである。なお,被控訴人らは,亡Eの遺族年金を受給している。 (イ) また,葬儀費用の負担者は相続人であるとの見解に従っても,被控訴人らが亡Eの葬儀費用を負担すべきものである。 (ウ) 葬儀費用の負担者は葬儀の主宰者であるとする見 ている。 (イ) また,葬儀費用の負担者は相続人であるとの見解に従っても,被控訴人らが亡Eの葬儀費用を負担すべきものである。 (ウ) 葬儀費用の負担者は葬儀の主宰者であるとする見解もあるが,この見解によっても,死者が生前に自己の葬儀に関する債務を負担していた等の特別の事情がある場合には,相続人が葬儀費用を負担すべきであるとされている。すなわち,生前に被相続人自らが自己の財産から葬儀に関する費用を支出することを希望しており,その意思が明らかにされていたとの事情があった場合には,葬儀を主宰した者が,相続財産・遺産か ら同費用が捻出されるものであると期待することは自然であるからである。 本件において,亡Eは,控訴人Bに対して,自分が死亡した際には,葬儀費用等は自らの年金から支出することができるため,控訴人らに迷惑がかかることはないと常々述べていた。このため,控訴人Bは,亡Eが死亡した際には,同人の相続財産から葬儀費用等が支払われるものと認識していた。実際,亡Eは,平成21年10月ころに,同人の勤務先であるa株式会社の協同組合に加入しており,控訴人Bは,同人より年金支払通知書と受給証書の提示を受けている(甲8の1,2)。かかる事情からすれば,亡Eは,控訴人らに自らの葬儀費用及びその他死亡に伴う処理にかかる費用を負担させるのではなく,自らの財産・遺産から同費用を捻出して欲しいという強い意思を有していたものと考えられる。 したがって,本件では,まさに死者が生前に自己の葬儀に関する債務を負担していた等の事情があり,単純に葬儀の主宰者が同費用を負担すべきでない「特別な場合」に該当し,亡Eの葬祭費用は,相続債務となり,同人の財産・遺産から葬儀費用が支出されるべきこととなる。 ウ祭祀の主宰者 事情があり,単純に葬儀の主宰者が同費用を負担すべきでない「特別な場合」に該当し,亡Eの葬祭費用は,相続債務となり,同人の財産・遺産から葬儀費用が支出されるべきこととなる。 ウ祭祀の主宰者が亡Eの遺体・遺骨の処理に要した費用を負担するという見解もあり得るが,慣習によれば,亡Eの祭祀の主宰者は亡Eの相続人であるから,亡Eの相続人である被控訴人らが祭祀の主宰者として上記費用を負担すべきものである。 そして,上記費用とは,控訴人Bが亡Eの遺体の処理に要した費用である別紙「遺体の処理の流れ及び要する費用」記載の合計59万2250円であるから,同費用は,祭祀主宰者である被控訴人らが負担すべきである。 エ控訴人Bは,被控訴人らに対し,平成22年6月11日付け書面(遅くとも同年6月末日までに到達)で,上記葬儀費用等183万0900円を同書面到達後7日以内に支払うよう催告した。 (2) 控訴人Bの被控訴人らに対する亡Eに関する貸付金の返還請求ア控訴人Bは,亡Eに対し,平成21年2月10日に50万円,同年3月11日に50万円の計100万円を,いずれも期限の定めなく,貸し渡した。 イ控訴人Bは,被控訴人らに対し,平成22年6月11日付け書面(遅くとも同年6月末日までに到達)で,上記貸金を同書面到達後7日以内に支払うよう催告した。 (3) 控訴人Dの被控訴人らに対する亡Eに関する貸付金の返還請求ア控訴人Dは,亡Eに対し,平成19年4月8日に400万円を,期限の定めなく,貸し渡した。 イ控訴人Dは,被控訴人らに対し,平成22年6月11日付け書面(遅くとも同年6月末日までに到達)で,上記貸金を同書面到達後7日以内に支払うよう催告した。 4 被控訴人Aの主張(1) 控訴人ら 人Dは,被控訴人らに対し,平成22年6月11日付け書面(遅くとも同年6月末日までに到達)で,上記貸金を同書面到達後7日以内に支払うよう催告した。 4 被控訴人Aの主張(1) 控訴人らの主張(1)アは知らない。 同イ,ウは争う。被控訴人Aは,亡Eの預貯金の残高の範囲及び市町村からの補助金を考慮して家族葬又は火葬のみをすると決めていた。控訴人Bは,被控訴人らの葬儀をする権利を侵害した上,世間相場より高額な請求をしているもので不当である。遺体を処理するのに必要な費用は,7万9750円で,これから控訴人Bが公的補助費用として受領した5万円を控除すると,2万9750円となる。 (2) 控訴人らの主張(2)アは否認する。 (3) 控訴人らの主張(3)アは否認する。 5 被控訴人Cの主張(1) 控訴人らの主張(1)アは知らない。 同イ,ウは争う。控訴人Bは,被控訴人らの了承なく,葬儀内容を決め, 遂行したもので,被控訴人らがその費用を負担すべき根拠はない。葬儀を行う必要最小限の費用は,死体検案書料5250円とb町の斎場プランの10万7000円の計11万2250円にとどまる。 (2) 控訴人らの主張(2)アは否認する。 (3) 控訴人らの主張(3)アは否認する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人Bの被控訴人らに対する葬儀費用等の不当利得返還請求,控訴人Bの被控訴人らに対する亡Eに関する貸付金の返還請求及び控訴人Dの被控訴人らに対する亡Eに関する貸付金の返還請求は,いずれも,理由がないものと判断するが,その理由は,以下のとおりである。 2 控訴人Bの被控訴人らに対する葬儀費用等の不当利得返還請求について(1) 証拠(甲1の3,甲3の1~10,甲11,12,乙4)及び弁 ものと判断するが,その理由は,以下のとおりである。 2 控訴人Bの被控訴人らに対する葬儀費用等の不当利得返還請求について(1) 証拠(甲1の3,甲3の1~10,甲11,12,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア亡EとF(平成20年8月21日死亡)は,昭和42年3月23日に婚姻した夫婦であり,その間に被控訴人らをもうけたが,昭和62年以前に,亡Eは,F及び被控訴人らと別居し,以後,F及び被控訴人らと会うこともなかった。 イ控訴人Bは,亡Eと普段から交流があり,平成21年12月14日には,b町介護センターの職員から亡Eの様子がおかしいとの連絡を受けた。 控訴人Bは,同日,亡Eのアパートに赴き,Eが死亡していることを確認した。 警察官及び医師による亡Eの死因の調査が行われた後,警察官が,控訴人Bに,すぐに葬儀場を手配して遺体を運び出してほしい旨告げた。 そのため,控訴人Bは,株式会社c(c斎場)に連絡をし,遺体を運び出す手配をし,医師に死亡診断書の作成をしてもらった。 控訴人Bは,その後,c斎場との間で亡Eの葬儀につき契約をし(甲3 の10),亡Eの通夜は,同月16日に,葬儀は同月17日に行われることになった。 ウ控訴人Bは,Fに電話で連絡を取ろうとしたが,電話がつながらなかったため,控訴人DにFの住所地まで行ってもらうこととした。控訴人Dは,同月15日,Fの自宅に行ったところ,近隣の人からFが死亡したことを聞き,Fの自宅の玄関に控訴人Dの連絡先を記載した紙を貼って帰った。 被控訴人Cは,同日午後9時30分ころ,上記張り紙を見て,控訴人Dに電話をし,同控訴人から,亡Eが亡くなったこと,葬儀会場,集合時刻の連絡を受けた。 連絡先を記載した紙を貼って帰った。 被控訴人Cは,同日午後9時30分ころ,上記張り紙を見て,控訴人Dに電話をし,同控訴人から,亡Eが亡くなったこと,葬儀会場,集合時刻の連絡を受けた。 被控訴人Cは,同日午後9時50分ころ,被控訴人Aに電話をし,亡Eが亡くなったことを伝え,葬儀に出席するか尋ねたところ,被控訴人Aは,葬儀に出席する意思はない旨述べたので,同日午後10時ころ,控訴人Dに電話をし,被控訴人Aは葬儀会場に行かない旨を連絡した。 エ被控訴人Cが,同月16日午後3時30分ころ,葬儀会場に赴くと,控訴人らから,亡Eの喪主をするよう要請されたが,被控訴人Cはこれを断った。 そこで,控訴人Bが亡Eの通夜,葬儀の喪主を務めた。 オ控訴人Bは,亡Eの葬儀等につき,平成21年12月14日にdクリニックに対し,死体検案書作成費用として5250円(甲3の1)を,同月17日に名古屋市に対し,火葬費用及び休憩室利用料として5万4500円(甲3の2,3)を,同月19日にe寺に対し,お布施として25万円(甲3の4)を,同月17日に株式会社cに対し,御供花代として2万100円(甲3の5)及びお供物代として4万2000円(甲3の6~8)を,同月25日に株式会社cに対し,葬儀費用として72万3720円(ただし,ほかに,事前に控訴人Bが会費として支払っている48万円が葬儀費用に充当されている。甲3の9,10)をそれぞれ支払っている。 (2) ところで,葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡く に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。 なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。 これを本件についてみるに,上記(1)の認定事実からすると,亡Eは予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡Eの相続人である被控訴人らや関係者である控訴人らの間で,葬儀費用の負担についての合意がない状況において,控訴人Bが,亡Eの追悼儀式を手配し,その規模を決め,喪主も務めたのであるから,控訴人Bが亡Eの追悼儀式の主宰者であっ や関係者である控訴人らの間で,葬儀費用の負担についての合意がない状況において,控訴人Bが,亡Eの追悼儀式を手配し,その規模を決め,喪主も務めたのであるから,控訴人Bが亡Eの追悼儀式の主宰者であったと認められ,控訴人Bが亡Eの追悼儀式の費用を負担すべきものという べきである。 他方,亡Eの遺骸,遺骨の埋葬等の行為に要する費用については,亡Eの祭祀を主宰すべき者が負担すべきものであるが,亡Eの祭祀を主宰すべき者については,亡Eにおいてこれを指定していた事実は認められないから,民法897条1項本文により,慣習に従って定められるべきものであるが,亡Eには被控訴人らという二人の子があるものの,上記(1)で認定したとおり,20年以上も親子の交渉が途絶えていた状況である一方(なお,亡Eの長男である被控訴人Aは,亡Eの葬儀にも出席しなかった。),兄弟である控訴人らとの間に比較的密な交流があった事情が認められることも考慮すると,亡Eの祭祀を主宰すべき者を亡Eの子である被控訴人ら又はそのいずれかとすることが慣習上明白であると断ずることはできず,結局,本件における証拠をもってしては,亡Eの祭祀を主宰すべき者を誰にすべきかに関する慣習は明らかでないというほかない。そうすると,家庭裁判所で,同条2項に従って,亡Eの祭祀承継者が定められない限り,亡Eの遺骸等の埋葬等の行為に要する費用を負担すべき者が定まらないといわざるを得ない。 したがって,控訴人Bが被控訴人らに対し,葬儀費用を請求する法的根拠はないというべきであり,これに反する控訴人らの主張はいずれも採用できない。 (3) この点に関し,控訴人Bは,葬儀費用は相続財産・遺産から支出されることが予定されている(民法306条,309条)から,亡Eの遺産を相続した被控訴人らが亡Eの はいずれも採用できない。 (3) この点に関し,控訴人Bは,葬儀費用は相続財産・遺産から支出されることが予定されている(民法306条,309条)から,亡Eの遺産を相続した被控訴人らが亡Eの葬儀費用を負担すべきであると主張する。 しかし,民法306条,309条は,葬儀の費用が先取特権になる旨を規定したものにすぎず,誰が葬儀の費用を負担すべきかを定める規定ではないから,控訴人Bの同主張は採用できない。 また,控訴人Bは,亡Eの相続人である被控訴人らが,葬儀費用を負担すべきであると主張する。 しかし,葬儀費用は,相続開始後に生じた債務であるから,相続人であるからといって,ただちに葬儀費用を負担すべきものとは解されず,控訴人Bの同主張は採用できない。 なお,控訴人Bは,亡Eは,控訴人Bに対して,自分が死亡した際には,葬儀費用等は自らの年金から支出することができるため,控訴人らに迷惑がかかることはないと常々述べていたと主張する。 しかし,控訴人Bが亡Eより年金支払通知書と受給証書の提示を受けていた(甲8の1,2)としても,同事実を推認しうるものとは言い難く,他に,同事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,控訴人Bの同主張は採用できない。 3 控訴人B及び控訴人Dの被控訴人らに対する亡Eに関する貸付金の返還請求について控訴人らの主張(2)アの事実及び(3)アの事実は,これを認めるに足りる証拠はない。 この点に関する当裁判所の説示は,原判決7頁11行目の「確かに」から同17行目末尾に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 以上のとおりであるから,控訴人Bの葬儀費用等の不当利得返還請求,控訴人B及び控訴人Dの貸付金返還請求は,いずれも理由がなく,これ ら同17行目末尾に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 以上のとおりであるから,控訴人Bの葬儀費用等の不当利得返還請求,控訴人B及び控訴人Dの貸付金返還請求は,いずれも理由がなく,これを棄却すべきである。 第4 結論よって,原判決は相当であって,本件控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第3部 裁判長裁判官長門栄吉 裁判官内田計一 裁判官中丸隆 ※ 原判決別紙「費用目録」 ・・・参考添付別紙「遺体の処理の流れ及び要する費用」・・・添付省略

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