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昭和27(ヤ)9 不動産競売事件の特別抗告却下決下に対する再審

裁判所

昭和28年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所

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305 文字

主文 本件再審申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 本件は競売法にもとずく不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件につき、当裁判所がさきになした抗告却下決定(昭和二七年(ク)第一八九号)の再審を求める申立であるが、右抗告却下決定は民訴四二九条にいわゆる「即時抗告を以て不服を申立つることを得る決定」にあたらないから、本件再審申立は不適法として却下すべきものである。よつて、民訴四二三条、三九六条、三八三条一項、九五条、八九条に従い主文のとおり決定する。昭和二八年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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