昭和32(オ)976 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について。  しかし、本件(イ)、(ロ)、(ハ)の土

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判決文本文1,008 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第一点について。 しかし、本件(イ)、(ロ)、(ハ)の土地は、もと公簿上宅地九〇坪の一筆の土地として登記されたものを昭和一七年三月頃公課の軽減をはかるためこれを二分し、うち一二坪を宅地とし、残部を畑二畝一八歩と地目を変更の上分割登記をしたが土地の現状には変更がなかつた旨その他原判示争のない事実と控訴人本人の原審における訊問の結果その他原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示の整地、準備、竣工、並びに、前示九〇坪の土地のうち控訴人において(ハ)の土地以外の分を公簿上畑二畝一八歩の一筆としていたのを農地委員会書記Dが擅に控訴人名義の税務署長宛土地分割届一通を偽造してこれを(イ)(ロ)の二筆に分筆し控訴人新築家屋の敷地以外を(イ)の土地として分離したものであることその他の原判示の事実認定を肯認することができないわけのものでもない。そして、原判決の確定した右の事実関係の下においては、原判決が本件土地を自作農創設特別措置法にいわゆる農地に非ずして宅地であると認めるを相当とするのであつて、当審における、控訴本人の供述のごとく、その一部を一時的菜園として他人に使用せしめていたことは、右断定を妨げるものではない旨の判示判断を正当として是認することができる。されば、論旨は採るを得ない。 同第二点について。 しかし、本件買収がいわゆる遡及買収なりや否や、又は、本件売渡の相手方たる買収当時の耕作者が何人であるかは、本件買収処分の効力に関係あるものとは認められない。されば、かかる点についての原判決に対する所論は、結局原判決に影響- 1 -を及ぼすべき法令違背の主張とは認め難い。その他昭和三二年(オ)九七五号事件の上告人 効力に関係あるものとは認められない。されば、かかる点についての原判決に対する所論は、結局原判決に影響- 1 -を及ぼすべき法令違背の主張とは認め難い。その他昭和三二年(オ)九七五号事件の上告人国の上告理由を援用する所論の採るを得ないことは同理由に対する判断につき示したとおりである。それ故、本論旨もその理由がない。 よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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