昭和48(オ)647 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)2195
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  消滅時効は、権利者において権利を行使することがで

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判決文本文702 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由について。 消滅時効は、権利者において権利を行使することができる時から進行するのであるが、消滅時効の制度の趣旨が、一定期間継続した権利不行使の状態という客観的な事実に基づいて権利を消滅させ、もつて法律関係の安定を図るにあることに鑑みると、右の権利を行使することができるとは、権利を行使し得る期限の未到来とか、条件の未成就のような権利行使についての法律上の障碍がない状態をさすものと解すべきである。ところで、準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られなかつたとの事実は、権利行使についての単なる事実上の障碍にすぎず、これを法律上の障碍ということはできない。それゆえ、準禁治産者である上告人が本件訴を提起するにつき保佐人の同意を得られなかつたとしても、そのことによつては、本件損害賠償債権の消滅時効の進行は妨げられないといわなければならない。また、上告人の本件損害賠償債権が条件付債権あるいは確定判決のある債権でないことも明らかである。以上のとおりであるから、被上告人らの時効の抗弁を認めた原審の判断は正当である。 その他、原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張もその前提を欠く。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄 裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 2 -

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