昭和29(オ)492 所有權確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56191.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  本件記録によれば、上告人は、原審において、単に上告人の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文926 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  本件記録によれば、上告人は、原審において、単に上告人の前主たるDが訴外E から代物弁済として本件家屋の所有権を取得したというに止まり、その所有権の取 得が、右家屋につき被上告人の前主たるFのための所有権保存登記前になされたも のである旨を主張したことは、これを認めることができない。従つて、原審が上告 人の論旨につき判断をしていないからといつて、原判決の結論には影響なく、所論 は採用することができない。  同第四点について。  所論は、本件所有権確認の訴は、その所有権に基ずく物上請求権により給付の訴 が許される場合であるから不適法であるというのであるが、物上請求の給付の訴を なすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があ ると認められる限りこれが存否確認の訴を提起することは何ら不適法ではない(大 審院明治三二年一一月一一日連合民事部判決、民録五輯一〇号四頁、大正一三年五 月三一日判決、民集三巻二六〇頁参照)。それ故所論は採用できない。  その他の論旨は、原審における証拠の取捨及び事実認定を非難するに帰し、すべ て「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五 月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法 令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る