昭和42(あ)2829 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藪下晴治の上告趣意第一点のうち憲法三九条違反を主張する点は、記録を 調べても、所論被告人の供述調書が第一審判決の証

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判決文本文489 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人藪下晴治の上告趣意第一点のうち憲法三九条違反を主張する点は、記録を調べても、所論被告人の供述調書が第一審判決の証拠中に挙示されているからといつて、第一審判決がすでに裁判を受けた詐欺の犯罪事実を認定し、これを重ねて処罰する趣旨で重く量刑したものであるとは認められず、また、原判文自体からも、原判決が第一審判決をそのような量刑の仕方をしたものとして肯認したものとは到底解されないので、所論違憲の主張は、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第二点について。 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年四月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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