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主文 本件申立を却下する。理由 <要旨>松山簡易裁判所は、債権者中野産業株式会社、債務者本件申立人他一名間の同庁昭和三八年(ロ)第四三九号損</要旨>害賠償請求督促事件について、昭和三八年七月一〇日支払命令を発し、同年八月二日これに仮執行の宣言が附せられたが、右事件は本件申立人の異議申立により松山地方裁判所昭和三八年(ワ)第二一三号損賠償請求事件として係属し、昭和三九年九月二八日前記仮執行宣言付支払命令を取消す旨の判決があつたことが、記録上明らかである。したがつて右支払命令の仮執行宣言は、右判決の言渡によつてその確定を待つまでもなく失効し、もはやそれに基づく強制執行も続行しえないこととなつたものというべきである(民事訴訟法第一九八条参照)。よつて、本件申立は不必要なものであつて、却下をまぬがれない。(裁判長裁判官浮田茂男裁判官水上東作裁判官石井玄)
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