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昭和31(オ)703 小作料請求

裁判所

昭和32年5月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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520 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、被告(被上告人)が主張しなかつた時効を判決の資料としたことを違法だと主張するが、被告は、原判決が引用している第一審判決事実摘示被告の答弁(二)において明示されているとおり、第一審以来消滅時効を援用しているのであるから、原判決には所論の違法はない。また上告人が乙第一号証を提出したからといつて被上告人が本件債務を承認したことにならぬという原判決の説示は明確であつて所論のようにあいまいであるとは認められないから、この点の論旨は採ることをえない。次に所論の調停中の一万円の意思表示については、原判決は「所論調停期日において被控訴人は本件債務を否認したが、調停委員から円満解決のため一万円位出してはどうかという勧告があつたのでこれに応ずべき旨答えたに過ぎないことが認められるだけで、右応答を以て到底債務の承認とは考えられず」と判示しており、この判断は相当であるから、この点の論旨も採ることをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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