【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人谷村直雄、同菅原昌人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ る。 弁護人谷村直雄の上告趣意第一点について
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷村直雄、同菅原昌人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人谷村直雄の上告趣意第一点について。 しかしながら、原判決の判断に誤りないことは、記録上明らかであるし、犯意の成立には自然犯たると行政犯たるとを問わず違法の認識を必要としないとすることは、当裁判所の幾多判例の存するところであるから、((一)、昭和二三年(れ)二〇二号同年七月一四日大法廷判決集二巻八号八八九頁、(二)、昭和二四年(れ)二二七号同年一一月二八日第三小法廷判決集四巻一二号二四六三頁各参照)論旨は違憲に名を藉る事実誤認乃至法令違反の主張に過ぎないので、その前提を欠き上告適法の理由にならない。 同二点について。 論旨は、刑訴四〇五条に当らないし刑訴四一一条を適用すべき事由もない。そこで所論憲法第三章諸規定殊に同二五条一項の違反主張も前提を欠き採用の限りでない。「憲法二五条は、国家が国民全体の福祉を増進するため積極的に社会的立法及び社会的施設を為すべき責務のあることを宣言したものであつて、同条一項は、かかる責務の内容として、国家が国民一般に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき概括的責務を負担していることを明かにしたに止まり、個々の国民が具体的現実的にかかる権利を有することを規定したものではない。」(昭和二三年(れ)二〇五号同二三年九月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)九一四号同二四年一月一一日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)一一五九号同二四年七月一九日第三小法廷判決、参照)- 1 -同第三点について。 論旨の被告人は、主催者でない、従つて入場税関係諸法規における徴税義務者でないとの主張は、原審での主張もないし、原判決の判断もないので上 九日第三小法廷判決、参照)- 1 -同第三点について。 論旨の被告人は、主催者でない、従つて入場税関係諸法規における徴税義務者でないとの主張は、原審での主張もないし、原判決の判断もないので上告適法の理由にならない。論旨憲法三六条に違反するとの主張は、結局量刑非難に過ぎないから前提を欠き上告適法の理由とならないことは、昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決に徴し明かである。 なお記録を精査するも刑訴四〇五条に当らないし、同四一一条に該当する事由はない。 弁護人菅原昌人の上告趣意第一点について。 しかしながら、原判決の判示認定は正当であつて法令の解釈に誤りはない。なお原判決の入場料の解釈は大審院判例の趣旨に違背ありと主張するが該判例を明示しないから適法な上告理由とはいえない。 同第二点について。 谷村弁護人第一点について述べたとおりで論旨は採用できない。 なお記録を調査するも刑訴四〇五条に当らないし同四一一条に該当する理由もない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年七月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 2 -
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