昭和31(う)901 道路交通取締法違反同教唆被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月18日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中、被告人Aに関する部分を破棄する。      被告人Aを懲役三月に処する。      但し、三年間右刑の執行を猶予する。      被告人Bの控訴を棄却する。     

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判決文本文871 文字)

主文原判決中、被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役三月に処する。 但し、三年間右刑の執行を猶予する。 被告人Bの控訴を棄却する。 理由被告人両名の弁護人丸目美良の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。 ところで、原判決は被告人Aに対しては、判示第一事実として、被告人Bに対する無資格運転教唆と、判示第三事実として被害者Cに対する無救護の二つの事実を認定しただけであつて、被告人Bの過失致傷の教唆を認定してはいないのである。 しかるに、原判決が、あたかも、これを認定しているもののごとく論じて原判決を非難するのは、原判決に対する誤解の上に立つ主張でしかないのであるから、かよう<要旨>な非難はもとより当を得ないものといわなくてはならない。次に、被告人Aは判示日時に、雇人であり</要旨>材木の切出人夫をしていた被告人Bをして判示自動三輪車を運転させ、みずから助手席に乗つて薪の運搬をしたというのであるから、被告人Aは、まさに、道路交通取締法第二四条第一項に謂う所の「乗務員その他の従業者」に該当するものというべきである。従つて、判示自動三輪車の交通に因り、人の殺傷又は物の損壊があつた場合には、右条項の定める所により、被害者の救護その他必要な措置を講ずべき義務を負わなくてはならないのである。しかり、而して、被告人鴨田文治に対する原判示事実殊にその判示第三の事実たるや、原判決の挙示する照応証拠によつて優に証明することができ、記録を精査してみても、原判決の右事実の認定に誤ある廉を見い出しがたいのであるから、原判決がその判示事実に対し、判示各法条を適用して、同被告人を処断したとて、何等違法をもつて目すべき筋合でない。 (その他の判決理由は 、原判決の右事実の認定に誤ある廉を見い出しがたいのであるから、原判決がその判示事実に対し、判示各法条を適用して、同被告人を処断したとて、何等違法をもつて目すべき筋合でない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事堀真道)

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