昭和27(う)1562 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月16日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人鈴木喜太郎の差し出した控訴趣意書記載のと おりである。  鈴木弁護人の控訴趣意について。

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判決文本文1,210 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人鈴木喜太郎の差し出した控訴趣意書記載のとおりである。 鈴木弁護人の控訴趣意について。 被告人に対する本件被告事件について昭和二十六年九月二十七日宇都宮地方裁判所足利支部は被告人を懲役六月に処する旨の判決を言い渡しとれに対し被告人は控訴の申立をなし、昭和二十七年一月三十日東京高等裁判所は原判決を破棄し本件を宇都宮地方裁判所栃木支部に移送する旨の判決を言い渡し、昭和二十七年三月十八日宇都宮地方裁判所栃木支部は被告人を懲役五月及び罰金二万円に処し但し懲役刑については三年間執行を猶予し罰金不完納の場合においては金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨の判決を言い<要旨>渡したととは所論の如くであるが、本件の如く被告人のなした控訴により第一審判決が破棄せられ事件が原裁</要旨>判所と同等の他の裁判所に移送された場合において該裁判所のなす判決は第一審としての判決であるからかくの如き場合においては刑事訴訟法第四百二条は適用せられないものと解すべきである(昭和十五年七月十日大審院判決参照)それゆえ所論はその前提において失当でめるのみならず、破棄移送前の第一審判決と破棄移送後の第一審判決の刑の軽重を実質的に考えても後者の刑を以て前者の刑より軽いと認むべきことは昭和二十四年七月五日最高裁判所第三小法廷の判決の趣旨に徴しても明白である。なお論旨は原判決の留置一日に相応する金銭的換算率が低ぎに過ぎると非難するが如くであるけれども刑法第十八条は罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を所定の範囲内において裁判官の裁量に委ねているのであり本件においで原判決が同条所定の範囲内で被告人に対し金二万円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合七一 罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を所定の範囲内において裁判官の裁量に委ねているのであり本件においで原判決が同条所定の範囲内で被告人に対し金二万円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合七一日金二百円と定めたことは憲法第三十六条その他国民の基本的人権を保障した憲法の条規に違反するところばないといわなければならない。その他所論は懲役刑について仮出所の制度の存することを強調するのみで罰金不完納の場合においては刑法第三十条第二項の存することを無視したものであるといわざるを得す到底採用することはで旨ない。また所論に鑑み本件訴訟記録並びに原審において取り調べた証拠に現われている一切の事実を精査すれば論旨の指摘する諸般の情状を勘酌しても原審の被告人に対する量刑は相当であり重きに失するものとは認められない。それゆえ各論旨はいすれも趣由がない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三頁九十六条によりとれを棄却すべきものとし主文のとおり判決する。 (裁判長判事中村光三判事河本文夫判事鈴木重光)

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