昭和30(オ)185 給料及び退職手当金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上吉を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池田光四郎、同相原良市、同上原隼三の上告理由第一点について。  上告

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判決文本文928 文字)

主文 本件上吉を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人池田光四郎、同相原良市、同上原隼三の上告理由第一点について。 上告人会社は、原審において第一審判決摘示のとおり事実上の陳述をしているのであつて、右の事実によれば上告人会社は所論退職金給与に関する規定については、被上告人D造船所全従業員の労働組合たるE労働組合F支部G分会代表者と上告人会社D造船所長との間に昭和二三年一二月五日締結した労働協約の第一〇条により別途にこれを定めることになつているが未だその定めがない旨主張しているだけであつて、所論のように上告人会社が労働組合G分会に対し一括一五〇万円を退職金その他として支給する協定が成立し、現実にこれを支給して一切が解決せられた等の事実は主張されていないのである。そして新協約による別途の定めがない以上、従前に上告人会社と上告人会社経営の各造船所従業員労働組合をもつて組織する労働組合連合会代表者との間に締結実施された上告人会社の従業員退職規定(甲第六号証)により退職金を支給すべき義務のあることは当然であるから、原判決が所論のように「権限の委譲を根拠として連合会との間に締結された従業員退職規定の効力を否定することはできない」と判示したのは正当であつて、原判決には所論のような理由不備、理由齟齬の違法はない。 同第二点について。 上告人会社が所論労働組合分会代表者との間において同分会に退職金その他一切の給与として一括金一五〇万円を支給すめことに協定し、右金員は支払済であるとの事実は、上告人会社が原審で主張しないところであつて、この点につき原審に釈明の義務あるものとは認められない。されば、かかる義務の存することを前提とす- 1 -る判例違反の主張は理由がない。 よつて 実は、上告人会社が原審で主張しないところであつて、この点につき原審に釈明の義務あるものとは認められない。されば、かかる義務の存することを前提とす- 1 -る判例違反の主張は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文とおり判決する。 最高裁判所第三小法延裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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