昭和42(オ)163 家屋明渡再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)509
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて調査するに、地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事 件に

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判決文本文592 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由職権をもつて調査するに、地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事件について、同地方裁判所が言い渡す判決は控訴審たる資格でなすものである(民訴法四二三条)から、右再審事件の終局判決に対して高等裁判所になす上訴は上告と解べきである。したがつて、神戸地方裁判所の昭和二九年(レ)第九号家屋明渡等控訴事件の判決に対する本件再審事件につき、同地方裁判所がなした再審の訴を却下する判決に対して大阪高等裁判所になされる不服申立は上告であり、再審原告たる上告人は大阪高等裁判所に対して上告状と明記した書面を提出して不服申立をしたにもかかわらず、原審は誤つてこの上告状を控訴状と解し、控訴審としての訴訟手続をなして控訴判決をしたものであることは、本件記録および原判文上明らかである。原審が控訴審としての訴訟手続をなし、控訴判決をしたことは、民訴法四二三条の解釈適用を誤まつた違法があり、失当であつて、原判決は破棄を免れない。 よつて、上告論旨について判断するまでもなく、民訴法四〇七条一項に従い、原判決を破棄して本件を原審に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 - 田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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