昭和24(オ)79 公職追放処分の無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73336.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      第一、二審の判決を破棄する。      本件訴状を却下する。      訴訟費用は各審級とも上告人の負担とする。          理    由  本件において上告人は、昭和二

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文625 文字)

主文 第一、二審の判決を破棄する。 本件訴状を却下する。 訴訟費用は各審級とも上告人の負担とする。 理由 本件において上告人は、昭和二二年四月二〇日執行の参議院議員選挙に非該当確認書を得て兵庫県から立候補当選したが、五月二日被上告人内閣総理大臣は同人を公職追放覚書該当者として指定したのに対し、その指定の無効確認を求めるのである。しかしながら、内閣総理大臣が公職追放覚書該当者として指定した行為に対し、その無効であるか否かを審判する権限は、日本の裁判所に属しないことはすでに大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)一八六二号同二四年六月一三日判決集三巻七号九七四頁)。それ故、この種の訴の提起を受けたときは、裁判長は直ちに命令をもつて訴状を却下すべきであり、右の命令に対する抗告事件においては、抗告裁判所の裁判長は直ちに命令をもつて抗告を却下すべきである。また右と異る下級審の裁判に対し上訴が提起されたときは、上訴裁判所は直ちに原裁判を取り消し、訴状を却下すべきものである。 よつて訴訟の総費用は上告人の負担とし、主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官の一致した意見である。 なお、裁判官真野毅の補足意見は、前記判例において詳しく述べた補足意見と同じであるから、こゝにはそれを引用するに止める。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 斎藤悠輔 裁判官岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る