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昭和23(れ)1008 常習賭博、賭場開帳図利

裁判所

昭和23年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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441 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高垣憲臣上告趣意について。刑訴第四〇三条に「原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ず」と規定した趣旨は、判決主文の刑すなわち判決の結果を原判決の結果に比し被告人の不利益に変更することを禁ずるにある。それ故、判決主文において全体として被告人に不利益な結果を生ずべき言渡をしない限り、単に原判決と異り被告人の不利益となるべき犯罪事実の認定をしても同条に違反するということはできない。本件においては、第一審で単純な賭博と認定せられた事実が、控訴審では常習賭博と認定せられ、この点では事実認定が不利益に変更されてはいるが、判決の結果たる主文の刑は、弁護人も認めているとおり軽減せられていることは明白である。論旨は、それ故に理由がない。よつて刑訴第四四六条に則り主文の通り判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二三年一一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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