【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 本件窃盗被告事件、控訴棄却決定に対する異議申立事件、異議申立棄却決
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 本件窃盗被告事件、控訴棄却決定に対する異議申立事件、異議申立棄却決定に対する特別抗告事件の各記録によれば、大阪高等裁判所は、昭和二五年一〇月一二日控訴趣意書最終提出日を被告人Aの保釈制限住居たる京都市a区b町cd番地に宛て郵便に付して送達をし、所定の期間内に控訴趣意書を提出しなかつたとして同二六年一月九日附の被告人の控訴を棄却する旨の決定を同月一二日右住居に宛てて郵便に付して送達している。これに対して被告人は、右の送達は無効であると主張して同年三月八日原審に対して異議の申立をしたのであるが、原審はこれを棄却し、これに対して弁護人から所定の期間内にこの決定を憲法違反であるとして特別抗告の申立がされている。このような場合において右控訴棄却決定に対する異議申立の期間は、刑訴第三八六条、第三八五条、第四二八条、第四二二条の規定により一応送達がなされたときから三日間であつて、この期間経過後に送達の適否を争うならば同法第三六二条以下の規定に従い所定の期間内に上訴権回復の申立をすると同時に異議の申立をしなければ、その異議の申立は不適法となる筋合である。ところが被告人はこのような申立をしておらないから本件異議の申立は法定の期間経過後になされたものとして不適法なものといわなければならない。 よつて本件特別抗告は、結局理由がないことになるので、刑訴第四三三条、第四二六条第一項に従つて主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年一〇月六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官栗山茂裁判官 の意見によるものである。 昭和二六年一〇月六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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