【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)について。 被告人は原判決の憲法三七条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の肯 認した名
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)について。 被告人は原判決の憲法三七条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の肯認した名誉毀損罪の成立を争うに過ぎないのみならず、原判決の確定するところによれば、被告人は被告人と白米売買の契約をしたものはAでないこと、すなわち被告人が同人に対して詐欺の告訴をしたのは人違いであつたことに気付いていながら判示公判廷において、真意に反して欺罔の主張をし公然虚偽の事実を摘示して死者であるAの名誉を毀損したというのであるからもとより、被告人としての防禦権の範囲を逸脱したもの、被告人の防禦権の濫用とみとめるべきであつて、原判決が名誉毀損罪の成立をみとめたのは正当である、その余の論旨もすべて刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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