昭和37(あ)1603 住居侵入、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。      被告人Aを罰金二、五〇〇円に処する。      被告人Aが右罰金を納めることのできない場合は、金二五〇円を一日に 換算した期

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判決文本文1,126 文字)

主文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを罰金二、五〇〇円に処する。 被告人Aが右罰金を納めることのできない場合は、金二五〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 第一審における訴訟費用は、被告人Aにつき、これを相被告人Bとの連帯負担とする。 被告人Bの本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は、被告人Bの負担とする。 理由 被告人両名の弁護人衛藤善人、同藪下晴治の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点、および検察官の上告趣意について。 職権をもつて調査すると、原判決は、被告人Aに対し住居侵入の事実を認定したうえ、これに刑法一三〇条、六〇条、罰金等臨時措置法三条を適用して、同被告人を罰金五、〇〇〇円に処していることが認められる。しかしながら右各法条によると、住居侵入罪の罰金の法定刑の最高額は二、五〇〇円であるから、これを超過して同被告人を罰金五、〇〇〇円に処した原判決には、判決に影響を及ぼすべき法令違反のあることが明らかであり、原判決中同被告人に関する部分を破棄しなければ著しく正義に反するものである。 よつて各論旨に対する判断を省略し、刑訴四一一条一号、四一三条但書により、原判決中被告人Aに関する部分を破棄し、同被告人につき更に判決をすることにする。 原判決によつて確定された被告人Aにかかる住居侵入の事実に法令を適用すると、- 1 -右事実は刑法一三〇条、六〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号、二条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択したうえその所定罰金額の範囲内で、被告人Aを罰金二、五〇〇円に処し、同被告人が右罰金を納めることのできない場合は、刑法一八条により、金二五〇 三条一項一号、二条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択したうえその所定罰金額の範囲内で、被告人Aを罰金二、五〇〇円に処し、同被告人が右罰金を納めることのできない場合は、刑法一八条により、金二五〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置することにし、第一審における訴訟費用は、刑訴一八一条一項本文、一八二条を適用して、同被告人に相被告人Bと連帯して負担させることにする。 被告人Bに対しては、所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四一四条、三九六条によりその上告を棄却することにし、当審における訴訟費用は、同一八一条一項本文を適用して同被告人に負担させることにする。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官米田之雄公判出席昭和三九年一月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 2 -

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