昭和28(あ)5573 恐喝、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人出射虎夫の上告趣意中憲法三七条二項違反の主張については、記録によれ ば所論証人に對し被告人は反對尋問の機会を充分與

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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人出射虎夫の上告趣意中憲法三七条二項違反の主張については、記録によれば所論証人に對し被告人は反對尋問の機会を充分與えられていたものと認められるから、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、その余の同上告趣意並びに被告人の上告趣意は單なる訴訟法違反または事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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