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昭和36(オ)1133 貸金請求

裁判所

昭和38年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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411 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。上告人が昭和二四年三月末日被上告人に支払つた二二、五〇〇円についての所論充当方法は、旧利息制限法の適用上任意に支払われた制限超過の利息ならびに損害金は元本債権が存在するかぎり当然元本に充当さるべきであるという見解を前提とするものであるが、このように解すべき根拠は見出しがたい(最高裁昭和三〇年二月二二日第三小法廷判決、民集九巻二〇九頁参照)。その他の論旨は、上告人の前記独自の充当方法による残元金を基礎として、その遅延損害金についての爾後の弁済金の充当関係を主張するものであるから、これもまた理由がない。論旨は、いずれも、採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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