【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人広田晋一の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は量刑不当、単なる 訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人広田晋一の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については、当裁判所判例集二巻七号七七七頁参照。また、原審公判調書によると、弁護人から刑訴法三九三条一項但書該当事由の疎明のなされた旨の記載なく、原審は、同条項に当らないものと認めて申請を却下しているのであるから、原判決には所論第三点にいうごとき違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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