昭和26(オ)946 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤忠雄の上告理由(後記)について。  所論は、最高裁判所における民

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判決文本文608 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人斎藤忠雄の上告理由(後記)について。 所論は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律一号ないし三号に定める理由のいずれにもあたらない。また自作農創設特別措置法四〇条の二第四項五号の法意は、牧野で所有権その他の権原に基きこれを家畜の放牧又は採草の目的に供することのできる者が現に当該目的に供していない場合をいうのであつて、これらの者から例えば採草の権利を取得した第三者が現にその牧草を採取している場合のごときはこれにあたらないと解するを相当とする。原判決の認定するところによれば、訴外Dは本件牧野の所有者から、係争土地を含む判示の土地全部を採石及び土砂捨場とし、これに使用しない部分は採草地として使用する約定をもつて昭和一六年以来これを賃借し、右訴外賃借人は昭和一八年以来係争土地の牧草の大部分を立毛のまま訴外Eに売却したので、右Eは牧草を採取する正当な権利を有することが認められる。論旨は独自の見解に立つて原判決に法律の解釈を誤つた違法があると主張するのであつて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 判官小林俊三 裁判官本村善太郎

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