【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫 の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫 の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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