【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫 の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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