昭和55(あ)1034 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫 の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実

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判決文本文395 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人藤崎生夫 の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五五年九月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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