⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和26(オ)46 裁決に対する異議

昭和26(オ)46 裁決に対する異議

裁判所

昭和27年3月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

360 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人A代理人鳴海一二三の上告理由は、後に添えた書面記載のとおりである。同第一点及び第二点について。所論は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも当らない。また論旨は、原判決の法律解釈が、憲法の精神に違背していると主張するけれど、原判決は、上告人が昭和二四年八月一六日に本件裁決のあつたことを了知したと認定しているのであるから、この認定に反する独自の見解に立つ所論は、判断する限りでない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る