【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又 は日
主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める場合のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除いては、最高裁判所にこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)。ところが本件抗告は右の場合にあたらないこと抗告状自体によつて明かであるから、不適法としてこれを却下することとし、抗告費用を抗告人に負損せしめ主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年七月十日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -
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