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昭和55(オ)606 所有権移転登記手続、土地引渡

裁判所

昭和55年9月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)1549

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244 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山平一彦の上告理由について原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人と被上告人との間に成立した本件土地売買契約につき民法四〇六条以下の規定を適用した原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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