昭和26(れ)1296 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉弘基彦同奥田三之助の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。  右上告趣意第一点について。  所論Aに対する司

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判決文本文573 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉弘基彦同奥田三之助の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。 右上告趣意第一点について。 所論Aに対する司法警察官の聴取書は昭和二三年五月二〇日即ち本件犯行の直後に作成されたものであるから、同人がその後約二ケ月経過後の同年七月一六日から所論のような病名により入院加療したからというて、右聴取書記載の供述を措信してはならない法則はない、また記録を精査しても、右聴取書作成当時、右Aが精神障害の病状にあつたと認めるに足る資料はない。従つて所論は結局、事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、採用することはできない。 同第二点について。 所論Bの証言を精査するに、同証言では別段本件被害金品が如何なる場所から同人の足下に投げられたかを明らかにしていない。該証言は「スリだと人が騒ぎ出した際、足下に投げられた」という趣旨に解するを相当とするばかりでなく仮に所論の如くであつたとしても物理的に不能のことではない。従つて原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保- 2 -

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