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昭和43(オ)1122 地位確認及び賃金支払請求

裁判所

昭和48年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)322

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720 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人橋本武人、同石川常昌、同青木武の上告理由第一点について。本件転属が被上告人と上告会社との間の雇用関係を終了させ、あらたに訴外株式会社D電子との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば、労働契約の一身専属的性格にかんがみ、原審が労働者である被上告人の承諾があつてはじめて右転属が効力を生ずるものとした判断は、相当として是認することができる。そして、本件において、右承諾を要しないとする慣行その他特段の事情が存したことは、原審のなんら認定しないところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第二点および第三点について。原審認定の事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。同第四点について。所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯するに足り、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。同第五点について。原審は、被上告人のした転属の承諾が要素の錯誤により無効であり、したがつて、被上告人は株式会社D電子の従業員たる地位を取得するに至らなかつたと認定判断しているのであるから、これと異なる前提に立つて原判決の審理不尽、理由齟齬をいう論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 2 -

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