昭和35(オ)517 町議会議員選挙当選無効裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三橋毅一の上告理由について。  上告理由第一点では「はだ」と記載され

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判決文本文435 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三橋毅一の上告理由について。  上告理由第一点では「はだ」と記載された投票について、同第二点では「バダ」 と記載された投票について、それぞれ、その無効を主張するものである。しかし、 原判決においてこれらを、それぞれ、有効と判示した理由は首肯できるから、論旨 は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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