【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三橋毅一の上告理由について。 上告理由第一点では「はだ」と記載され
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三橋毅一の上告理由について。 上告理由第一点では「はだ」と記載された投票について、同第二点では「バダ」 と記載された投票について、それぞれ、その無効を主張するものである。しかし、 原判決においてこれらを、それぞれ、有効と判示した理由は首肯できるから、論旨 は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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