主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,「Aタイル工事店」の屋号でタイル工事業を営んでいたものであるが,その業績が悪化し,消費者金融会社からの借入金の返済に窮したことから,将来を悲観し,農薬等を飲んだ上,自宅に放火して自殺しようと決意し,平成16年3月29日午後1時25分ころ,妻のA3と居住していた神戸市a区b町cd番地所在の木造瓦葺真壁造2階建家屋(床面積合計184平方メートル)1階居間において,同所にあった点火中の石油ストーブの天板にジャンパー及びズボンを載せて着火し,これを同家屋1階納戸の床上に置かれていた衣類の上に放り投げて放火し,その火を同衣類を介して同納戸の畳及び柱等に燃え移らせ,よって,現にA3らが住居に使用する同家屋の2階部分全部及び1階部分の一部(焼損面積合計約144平方メートル)を焼損したものである。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断)第1 弁護人は,判示の放火行為(以下「本件犯行」という。)を認める旨の被告人の捜査段階における警察官調書(乙5ないし7)及び検察官調書(乙8ないし10)(以下,これらを併せて「自白調書」という。)が存在するものの,被告人の自白には任意性及び信用性がなく,それら以外の証拠からは,被告人が放火の実行行為を行ったことや被告人に放火の故意があったことが証明されていないから,被告人は無罪である,判示家屋(以下「本件建物」という。)の焼損(以下「本件火災」という。)が被告人の行為に起因する失火であるとしても,出火当時,被告人には,アルコール,睡眠導入剤 れていないから,被告人は無罪である,判示家屋(以下「本件建物」という。)の焼損(以下「本件火災」という。)が被告人の行為に起因する失火であるとしても,出火当時,被告人には,アルコール,睡眠導入剤及び農薬を併せて摂取した影響により,意識障害等が生じていた疑いがあるから,被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態にあった蓋然性が否定できない旨主張している。 本件においては,被告人が本件犯行を行ったこと及び被告人に放火の故意があったことが証拠により認定できるか否かという点が最大の争点となるところ,弁護人も指摘するように,被告人の自白調書以外に被告人が本件犯行を行ったことを示す直接証拠が存在しない上,被告人の自白については,信用性に争いがあるにとどまらず,任意性の有無も争点となっている。 そこで,以下では,まず,被告人の自白調書を除外した証拠によって認定することのできる情況事実を精査し,その後に,被告人の自白について,その任意性の有無を検討した上で,前記の情況事実等も踏まえてその信用性を判断し,さらに,被告人の公判での弁解の真偽に検討を加えて,被告人が故意に,本件犯行を行ったと認められるか否かについての結論を示し,最後に,被告人の責任能力の有無及び程度について検討することとする。 第2 被告人の自白を除いて認定できる事実被告人の自白調書を除いた関係証拠によれば,以下の各事実を認定することができる。 1 本件火災の出火状況等本件建物は,昭和21年ころに建てられた木造瓦葺真壁造2階建家屋(床面積合計184平方メートル)であり,平成16年3月29日午後1時25分ころに出火した火災により,2階部分の全部及び1階部分の一部(焼損面積合計約144平方メートル)が焼損したものであるが,翌日に神戸市a消防署が実施した火災調査に ,平成16年3月29日午後1時25分ころに出火した火災により,2階部分の全部及び1階部分の一部(焼損面積合計約144平方メートル)が焼損したものであるが,翌日に神戸市a消防署が実施した火災調査によれば,本件建物や物品の焼損状況等から,本件火災の出火部位は本件建物の1階納戸東側付近であり,同所付近の床上には出火前から衣類があったことが認められる。 2 本件火災に至るまでの被告人の生活状況等(1) 被告人の経歴及びA3らとの関係等被告人は,神戸市内において,父C,母Dの第四子(三男)として出生し,同市内の中学校を卒業した後,同市内のタイル職人のもとで見習いとして稼働し,その後,兵庫県明石市でタイル職人として稼働していたが,昭和45年2月,A1,A2夫婦と養子縁組するとともに,その長女であるA3と婚姻して入籍し,以後,A姓を名乗り,本件建物においてA3らと同居するようになり,A3との間に4人の男子をもうけた(なお,次男は幼少時に死亡した。)。 被告人は,A3との婚姻後,本件建物が所在する神戸市a区b町cd番地において,Aタイル工事店の屋号でタイル工事業を営んでいたところ,平成7年12月にA1が,平成12年2月にA2がそれぞれ亡くなり,また,長男と三男(A4)がそれぞれ婚姻して本件建物を出たため,本件火災当時,本件建物には被告人,A3及び四男が居住していたが,四男は,食事や入浴等の際に本件建物に来るだけで,それ以外の時は,本件建物の敷地内にある別の建物(以下「離れ」という。)の1階で生活していた。 被告人とA3は,平成14年ころから,夫婦生活がほとんどなくなり,それまでは2人で本件建物の2階10畳間で寝ていたが,そのころから,A3は1階応接間で1人で寝るようになり,本件火災に至るまで 被告人とA3は,平成14年ころから,夫婦生活がほとんどなくなり,それまでは2人で本件建物の2階10畳間で寝ていたが,そのころから,A3は1階応接間で1人で寝るようになり,本件火災に至るまでそのような状態が続いており,2人の仲はそれほど良好ではなかった。 A3は,平成16年6月2日になって,被告人が放火の犯人であるとする内容の被害届を兵庫県神戸a警察署に提出した。 (2) 被告人の資産及び負債等被告人は,相続により,A1が所有していたアパート1棟(以下「ハイツ」という。)を取得し,田畑についてもA3と共有するようになったものの,本件建物については,A3が相続して所有していた。 一方,被告人は,Aタイル工事店の運転資金を工面するため,平成12年ころから,消費者金融会社から借金を繰り返すようになり,本件火災当時の借入額は4社合計で278万円余りにのぼり,平成16年3月末から同年4月初めにかけての請求額は4社合計で12万円余りであった。 (3) 火災保険契約の締結状況等本件建物についての火災保険契約としては,昭和57年7月20日,被告人名義で,家屋補償額1000万円,動産補償額250万円のものが,A2を受取人として締結されていた(A2の死亡に伴い,A3が保険金の受取人となっている。)ところ,さらに,平成8年8月26日,A3名義で,家屋補償額2000万円のものが,A3を受取人として締結されたが,被告人は,本件火災当時,後者の火災保険契約の存在については認識していなかった。 なお,前記各火災保険契約においては,事故や失火については,保険金が支払われるが,故意による放火については,保険金が一切支払われないとする旨の約款が付されている。 3 本件火災前後の なお,前記各火災保険契約においては,事故や失火については,保険金が支払われるが,故意による放火については,保険金が一切支払われないとする旨の約款が付されている。 3 本件火災前後の被告人の言動等(1) まず,捜査復命書3通(甲11,22,30),A4の警察官調書抄本(甲23)及び被告人の警察官調書(乙4)によれば,被告人は,本件火災当日の朝,長男と三男に電話をかけて,話をしていること,神戸市a区内の喫茶店で,仕事を紹介してくれた知人と会って,工事代金の集金に関する話をしたこと,以前から通院していた病院に行き,医師に不眠を訴えて(なお,これは虚偽の訴えである。),睡眠導入剤マイスリー7錠と精神安定剤コンスタン7錠の処方を受けたこと,被告人は,本件火災の直前に,日本酒ワンカップを4本程度飲んだ上,睡眠導入剤マイスリー7錠と農薬スミチオンを摂取して,自殺を図ったことが認められる。 (2) また,本件火災前後の被告人の言動等について,A3は,捜査段階及び公判において,概ね以下のとおり供述している(以下「A3供述」という。)。 ア被告人は,本件火災の1週間ほど前から,1人で夕食を済ませて2階の自室にこもってしまうようになったところ,本件火災の2,3日前に,被告人が,何度か「火災保険は入っているんやろうな。」などと尋ねてきたので,おかしいと思い,なぜそのような話をするのか聞いてみたものの,被告人は何も答えなかった。 また,本件火災の前に,被告人が「ハイツのスペアキーはわしが持ってるから。」などと言ってきたこともあった。 イ本件火災当日の午後1時23分ころ,昼食をとるため,パート先から自宅に戻ったところ,被告人が帰宅しており,玄関から中に入ると,「おまえ,今日は早かったんやな 言ってきたこともあった。 イ本件火災当日の午後1時23分ころ,昼食をとるため,パート先から自宅に戻ったところ,被告人が帰宅しており,玄関から中に入ると,「おまえ,今日は早かったんやな。」と声をかけられたので,「うん。」と返事をするとともに,「お父さん,もう御飯食べた。」と尋ねると,被告人から,「うん。食べた。」と返事があった。 そのまま1階台所に向かったところ,鼻に刺すようなナイロン系のにおいがしたので,1階居間に行くと,石油ストーブが納戸の入口のふすまの近くにあり,被告人がストーブに向かってあぐらをかいて座っていた。 わずかに開いていた納戸の入口のふすまの間から,火が見えたので,ふすまを開けたところ,南側にあるブレザータンスの扉が全開になっており,普段その中にしまっていた自分の服が外に出ていた上,これに火がついており,15から20センチメートルぐらいの高さまで火が上がっていた。 ウ火を見て驚いたものの,本件火災の2,3日前に,被告人が何度か火災保険に入っているかどうかを聞いてきたことなどから,被告人が火をつけたのだと思い,被告人に対し,「なんでこういうことしたの。」と問い質すと,被告人は,「してもた。」と答えた。 被告人がその場に座ったまま動こうとしなかったので,「お父さん,何しとん,早く出な。」と言うとともに,被告人の腕を引っ張って連れ出そうとしたところ,被告人は,「わしゃあもうええ。おまえだけ1人,早よ逃げ。」と言って,その場を動こうとしなかったものの,その時は普通に会話ができる状態であった。 火の大きさから,まだ自分で消せると思ったので,台所に行き,バスタオル2枚を水で濡らして,これを持って納戸に戻ったところ,火が大分回っており,消火しよう 会話ができる状態であった。 火の大きさから,まだ自分で消せると思ったので,台所に行き,バスタオル2枚を水で濡らして,これを持って納戸に戻ったところ,火が大分回っており,消火しようとして,その火の上に濡れたバスタオル2枚を放り投げたものの,かえって火の勢いが強まってしまったため,電話の子機を持って玄関の外に出て,自ら119番通報し,その際,「お父さんが火をつけた。」などと申告した。 エその後,病院に入院した被告人から,小切手帳,実印,財布等が離れの建物に置いてあるから持っておいてほしいと言われ,三男が確認したところ,これらの物が離れの部屋にあるタンスの中にあったほか,自動車の鍵やハイツのスペアキーもそこに置いてあったが,小切手帳と実印は普段は自宅に置いていたものであり,また,自動車の鍵と財布は被告人のものであり,普段は被告人が身に着けていた。 オ今度の件は家庭内の出来事なので,被告人が真実を話してくれるのであれば,あえて処罰などしてほしくないと思い,警察にその旨を説明して被害届を出さないでいたものの,その後も,被告人は,火事のことについて,「覚えていない。」と開き直るばかりで,詫びの一言もなかったので,次第に被告人に対する不信感が高まっていき,平成16年6月2日,警察に被害届を提出した。 (3) A3供述の信用性についてA3供述は,本件火災前後の被告人の言動等について,具体的に述べており,特に,出火当時の被告人や自己の言動等に関する部分は真に迫るものがあって,格別不自然,不合理な点はみられない。前記のとおり,A3と被告人の仲がさほど良好でなかったのは確かであるが,A3が警察に被害を申告するに至った経過について述べるところはごく自然なものである上,A3は,公判においても,被 点はみられない。前記のとおり,A3と被告人の仲がさほど良好でなかったのは確かであるが,A3が警察に被害を申告するに至った経過について述べるところはごく自然なものである上,A3は,公判においても,被告人の処罰については裁判所の判断に任せる旨述べており,被告人を陥れるため,あえて虚偽の事実を述べている様子はうかがわれない。 弁護人は,A3供述について,出火当時の被告人の言動に関する部分は,言葉の内容のみが明確で,ニュアンス等は全く不明であるとか,自己の行動に関する部分も極めて曖昧であるなどとして,その信用性に疑問を呈しているが,A3は,不意に自宅内からの出火という異常な事態に直面し,動揺していたことは想像に難くなく,その時の出来事全てを詳細に知覚し,明瞭に記憶していなかったとしても不自然でないから,弁護人が指摘する点は,A3供述の信用性を揺るがすものではない。 むしろ,A3が,公判において,明確な記憶がない部分等については,その旨をはっきりと述べていることは,A3の供述態度が真摯なものであることを示しているといえる。 以上によれば,A3供述は信用することができ,本件火災前後の被告人の言動等については,A3供述のとおりに認定するのが相当である。 4 情況事実の検討(1) 火災保険の加入状況の確認についてA3供述によれば,被告人は,本件火災の2,3日前に,A3に対し,火災保険に加入しているかどうかを何度か尋ねており,火災保険の加入状況に強い関心を寄せていたことが認められる。 その理由について,被告人は,第7回公判期日において,火災保険を解約して,その返戻金を借金の返済にあてようと考え,火災保険が解約されていないかどうかを確認しようとしたからであるなどと供 その理由について,被告人は,第7回公判期日において,火災保険を解約して,その返戻金を借金の返済にあてようと考え,火災保険が解約されていないかどうかを確認しようとしたからであるなどと供述している。 しかし,被告人が実際に火災保険の解約手続をとろうとした事実はないこと,捜査段階においては,そのようなことは述べていなかったこと,本件火災当日の朝,知人と会って工事代金を直接集金できないことが分かり,そのショックで火災保険のことは頭の中からなくなってしまったという説明には不自然な感があることからすると,被告人の前記供述を信用することはできない。 そうすると,被告人が火災保険の加入状況に強い関心を寄せていたことについては,本件火災の発生と時期が近接していることを考慮すれば,被告人が本件建物への放火を考えていたことを推認させる事実として理解することができる。 (2) 貴重品の移動についてA3供述によれば,被告人は,本件火災の前に,小切手帳,実印,財布等を離れの部屋にあるタンスに移動させていたことが認められるが,一方で,A3は,公判において,ハイツの権利証等を入れていた耐火金庫は1階応接間に置かれたままであったなどとも供述している。 この点,被告人は,小切手帳等を移動させた理由について,公判においては,自宅2階の寝室を使っていると,A3と顔を合わせて気まずい思いをするので,それを避けるため,離れの2階に寝室を移そうと考えていたなどと供述している。 前記のとおり,被告人とA3の仲はそれほど良好ではなかったことを考慮すると,前記のような被告人の説明が直ちに不合理であるとはいえないものの,小切手帳について,「何か分からん間に持っていっとった。」と供述するなど, 被告人とA3の仲はそれほど良好ではなかったことを考慮すると,前記のような被告人の説明が直ちに不合理であるとはいえないものの,小切手帳について,「何か分からん間に持っていっとった。」と供述するなど,被告人の説明には具体性に欠けるところもみられることからすれば,被告人の前記供述をそのままに信用することはできない。 少なくとも,被告人が本件火災の前に一部の貴重品を本件建物から離れに移動させていたことは,被告人が放火した事実と矛盾する行動ではなく,被告人が本件建物への放火を考えていたものとすれば,その行動を合理的に説明しうるという限度においては,意味を有するものというべきである。 (3) 出火直後の被告人の言動等について前記1ないし3で認定した各事実の中でも,出火直後に,A3が,「なんでこういうことしたの。」と問い質したのに対し,被告人が,「してもた。」と返事をしたという事実は,被告人が放火したことを強く推認させるものである。 この点,弁護人は,①A3が「火事」とか「火」などの言葉を使っていないことから,被告人が火事を意識していなかった場合,自殺を図ったことを肯定する意味合いでそのように答えた可能性がある,②被告人が,火災保険金目当てに放火し,A3に対し火をつけた旨認めていたのであれば,A3に消火するなと指示するのが自然だが,A3は,被告人から消火しようとするA3を止めるような言動はなかった旨証言している,③被告人が,故意に放火し,自殺するつもりであれば,A3に邪魔されないよう,A3が帰宅する昼休みの時間前に実行するはずであるが,出火したのは,いつもより遅れてA3が帰宅した後である旨主張する。 しかし,①の点については,被告人が前記発言の際に火が上がっている事実を十分に認識して 時間前に実行するはずであるが,出火したのは,いつもより遅れてA3が帰宅した後である旨主張する。 しかし,①の点については,被告人が前記発言の際に火が上がっている事実を十分に認識していたことは,その直後に,「わしゃあもうええ。おまえだけ1人,早よ逃げ。」と発言していることからも明らかであり,被告人の前記発言を,弁護人が主張するような意味に理解することはできない。②の点については,そのような指示をすれば,被告人が放火したことが明白になるから,そのような指示をしなかったからといって,必ずしも不自然ではない。③の点については,決行するのを逡巡しているうちにそのような時間帯になってしまったものとみて不合理ではない。 (4) 以上のとおり,前記(1)ないし(3)の各事実は,いずれも,本件火災が被告人による放火であることをうかがわせるものとみることができ,これらを総合すれば,自白調書を除いた関係証拠から認定できる事実の中にも,被告人が故意に放火したことを疑わせる情況事実が存するということができる。 第3 自白の任意性及び信用性等 1 弁護人の主張の要旨被告人の自白調書について,弁護人は,警察官に対する自白は,被告人に暴言を浴びせるような厳しい取調べが連日にわたって長時間行われ,強い精神的圧迫を受けた結果,被告人は心身ともに疲労困憊し,警察官が勝手に作った本件犯行を認める内容の調書に署名,指印してしまったものであるとか,検察官に対する自白も,このような警察官の不当な取調べの影響下においてなされたものであるなどとして,このような経過で作成された被告人の自白調書には任意性がなく,信用性についても認められない旨主張する。 そこで,以下,自白の任意性及び信用性について検討する。 2 自白の任意性について 経過で作成された被告人の自白調書には任意性がなく,信用性についても認められない旨主張する。 そこで,以下,自白の任意性及び信用性について検討する。 2 自白の任意性についてまず,被告人の供述経過や取調べ状況等をみると,被告人は,捜査段階において,任意の取調べを受けた平成16年4月29日(以下,いずれも平成16年であるので月日のみで記載する。)や,本件により逮捕された6月29日から勾留期間の途中である7月8日までは,警察官及び検察官に対し,本件火災当日,借金返済の最後の望みを託していた工事代金の集金ができないことが分かり,もうだめだと思い,自殺しようと決意し,前から考えていたとおり,まず酒を飲んでから,睡眠薬を飲み,最後に農薬を飲んだところ,妻が自宅に帰ってきたので,少し話をしたが,その後のことは記憶がなく,自宅に火をつけた覚えもないなどと供述して,本件犯行を否認していた(乙2ないし4,13,14)。 しかし,7月9日,警察官に対し,自宅に火をつけたことを認める供述をするに至り(乙5),さらに,同月12日及び同月14日,警察官に対し,判示の事実に沿う詳細な自白をし(乙6,7),同月15日及び同月16日には,検察官に対しても,警察官にしたのとほぼ同内容の詳細な自白をしている(乙8,10)。 被告人は,第3回公判において,勾留質問(7月1日)から5日ほどして検察庁に行き,そこで検察官の取調べを受けた後から,警察の取調べが厳しくなり,朝9時半か10時ころからお昼まで,昼1時か2時ころから5時か6時ころまで,7時ころから9時半か10時ころまで,という具合に,長時間の取調べが4日ほど続き,しんどくなって自白してしまった,警察官に対して自白した翌日に,検察庁に行って検察官の取調べを受けたなどと供述する ,7時ころから9時半か10時ころまで,という具合に,長時間の取調べが4日ほど続き,しんどくなって自白してしまった,警察官に対して自白した翌日に,検察庁に行って検察官の取調べを受けたなどと供述するところ,被告人に多少の記憶違いがあることを考慮したとしても,被留置者出入簿等(甲44,45)によれば,7月8日は午後10時10分に留置場に戻っているが,同月6日は午後5時46分に,同月7日は午後5時53分に,同月9日は午後6時35分にそれぞれ留置場に戻っていることが認められるのであり,同月8日は遅くまで取調べがあったといえるが,被告人がいうような長時間の取調べが4日ほど続いたものとは認められない。 また,被告人は,第3回公判において,取調べ担当の警察官から暴言を浴びせられたとか,厳しい取調べの末に,「もう好きなように書いて,わし,サインするから。」などと言ったら,警察官が勝手に調書を作ったので,違うと思ったけど,もうええわと思ってサインしたなどとも供述するが,被告人の公判での供述は全般的に信用性が乏しいことを考慮すると,裏付けもないこのような供述をそのまま信用することはできない。 そして,自白調書中で述べられている放火の手段は,判示のように,着火にストーブと衣類を用いるなどという特殊なものであって,体験したものでなければ容易には供述し難いことからすれば,被告人が実際に体験した事実を自ら述べたものとみるのが自然であって,警察官がことさらにこのような特殊な放火手段を内容とする自白調書を作り上げて,被告人に押しつけたとは考え難い。 さらに,被告人の自白調書とA3供述を対比すると,前記のとおり,被告人が放火した事実を強く推認させる「してもた。」という言葉については,いずれの自白調書にも記載されていないこと,被告人の自白 さらに,被告人の自白調書とA3供述を対比すると,前記のとおり,被告人が放火した事実を強く推認させる「してもた。」という言葉については,いずれの自白調書にも記載されていないこと,被告人の自白調書のうち,警察官調書と検察官調書を対比しても,犯行状況等について,多少の相違がみられることからすれば,被告人の自白調書は,いずれも,警察官や検察官において,被告人が供述する内容をそのまま録取したものとみるのが相当である。 以上を総合すれば,被告人の警察官に対する自白調書の任意性には疑いがなく,その後に作成された検察官に対する自白調書についても,任意性が優に認められるというべきである。 3 自白の信用性について被告人の自白のうち,まず,犯行に至る経緯や動機の部分をみると,犯行に至る経緯については,第2で認定した各事実とよく符合している上,被告人の自白調書中で述べられている放火の動機は,要約すると,消費者金融会社から借りた多額の借金の返済に窮した結果,生きる望みを失い,農薬を飲んで自殺しようと考えたが,服毒自殺したことが身内の者や近所の人達に知られてしまうと,恥ずかしいし,みっともないので,火災に遭って死亡したようにみせることで,服毒自殺したことが誰にも知られないようにしたかったというものであって,このような動機に格別不自然なところはない。 なお,被告人の自白調書中には,家が燃えれば,火災保険金をA3らに残せるので,そのお金で借金を返済してもらうことができるだろうと考えたなどという部分もみられ,検察官はこの点も犯行動機であるとみているようであるが,被告人の供述全体を子細にみれば,前記の部分は結果としてそうなればよいとの被告人の期待を述べたにすぎないものとみるべきであって,これを犯行動機とまで解するのは相当で 機であるとみているようであるが,被告人の供述全体を子細にみれば,前記の部分は結果としてそうなればよいとの被告人の期待を述べたにすぎないものとみるべきであって,これを犯行動機とまで解するのは相当でないと思われる。 そして,犯行状況に関する部分をみても,1階居間にあった点火中の石油ストーブの天板にジャンパーとズボンを載せて着火し,これを衣類が置かれていた納戸の方に向かって放り投げたというものであって,前記のとおり,これが捜査官による想像の産物であるとは考え難い上,第2で認定した各事実と矛盾するところもなく,ジャンパーとズボンに火がついた際の様子を述べる部分等は,具体的で臨場感にあふれているといえる。警察官に対する自白調書中には,ズボンにも着火したとの記載は見当たらないものの,ジャンパーに着火したという部分は一貫していて動揺がみられず,放火の手段そのものが変遷したというわけでもないから,この点が自白の信用性を減殺させる事情になるとはいえない。 また,被告人が否認から自白に転じた理由は,服毒自殺を図った上,自宅に放火したなどということを周囲の人に知られるのが恥ずかしく,できることなら隠し通したいと思っていたが,いつまでも嘘をつき続けるのは無理だと思い,真実を話すことにしたというものであって(乙9),自然で合理的である上,前記のとおり,被告人は,自白に転じた後,ほぼ同内容の供述を維持しているのである。 以上を総合すれば,被告人の自白調書には,信用性が認められるというべきである。 4 公判での弁解についてこれに対し,被告人は,出火当時の状況について,第3回公判では,暑くなってジャンパーを後ろに放ったところ,においがしてきたので,後ろを見ると,石油ストーブの上でズボンとジャンパーが燃えていたため,消そ れに対し,被告人は,出火当時の状況について,第3回公判では,暑くなってジャンパーを後ろに放ったところ,においがしてきたので,後ろを見ると,石油ストーブの上でズボンとジャンパーが燃えていたため,消そうと思い,ストーブの上から払いのけた,すると,火がついたままのズボンとジャンパーが1階納戸東側付近に落ちたので,座布団でたたいて火を消そうとしたものの,体が動かなくなってしまった,そのときは火は消えたと思っていたなどと供述している。 しかし,被告人は,第1回公判における罪状認否の際には,ジャンパーを後ろに放り投げたことはあったが,火がついていたかどうかは分からないと陳述していたのに,公判の途中になって,前記のように供述し,その後,衣類が燃えていたので払いのけたと認否を変更している(第7回公判)のであって,被告人の公判での供述内容はその核心部分が大きく変遷していること,火事に関する具体的な記憶があったのであれば,当初からその旨供述すればよいのに,前記のとおり,被告人は,任意の取調べを受けた時から勾留期間の途中に至るまで,火事に関する記憶がない旨の供述を繰り返していたのであって,この点につき,被告人から納得しうる説明がされていないことからすると,被告人の前記供述は到底信用することができない。 第4 結論以上検討してきたところからすると,被告人が本件犯行を行ったこと,被告人に放火の故意があったことは,これを認める被告人の自白と第2で認定した各事実を総合すれば,優に認定することができ,これに合理的な疑いを容れる余地はないというべきである。 第5 被告人の責任能力被告人の自白を含めた関係各証拠によれば,被告人は,本件犯行の直前に,日本酒ワンカップを4本程度飲んだほか,睡眠導入剤マイスリー7錠と農薬スミチオンを摂取し る。 第5 被告人の責任能力被告人の自白を含めた関係各証拠によれば,被告人は,本件犯行の直前に,日本酒ワンカップを4本程度飲んだほか,睡眠導入剤マイスリー7錠と農薬スミチオンを摂取していたこと,出火後,本件建物の玄関上がり框の廊下付近で,意識を失って倒れていたこと,睡眠導入剤マイスリーには,相互作用として,アルコールと併用した場合,精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるほか,重大な副作用として,精神症状,意識障害,一過性前向性健忘があること,農薬スミチオンには,中毒症状として,重症の場合,意識混濁があることが認められる。 しかし,A3供述のうち,出火直後の被告人とA3の会話内容からすると,被告人に意識障害等が生じていた様子はうかがわれないこと,被告人の自白調書によれば,被告人は,自宅に火をつけるため,点火中の石油ストーブの天板にジャンパーとズボンを載せて着火し,これを衣類が置かれていた納戸の方に向かって放り投げているのであって,その一連の行動は合目的的であるといえること,被告人は,少なくとも,本件犯行に及んだ後,A3と会話した辺りまでは,時系列に従った記憶を保持しており,意識も清明であったこと,被告人は,火勢が強くなった後,自力で玄関先まで退避していることからすれば,本件犯行当時,その直前に摂取した睡眠導入剤等の影響によって,仮に,被告人に意識障害等が生じつつあったとしても,少なくとも,本件犯行に及んだ時点では,その影響はさほど強いものではなかったと認めるのが相当である。 この点,弁護人は,被告人の弁解内容が捜査段階から公判段階にかけて変遷しているのは,アルコール,睡眠導入剤及び農薬を併せて摂取した影響により,本件火災の当時,被告人に記憶障害等が生じていたためである旨主張する。 しかし 弁解内容が捜査段階から公判段階にかけて変遷しているのは,アルコール,睡眠導入剤及び農薬を併せて摂取した影響により,本件火災の当時,被告人に記憶障害等が生じていたためである旨主張する。 しかし,前記のように,被告人の供述は,A3に火災保険の加入状況を尋ねた理由の点をはじめ,睡眠導入剤等の摂取による影響とは何ら関係のないそれ以前の経緯に関する部分についても,一貫していないことからすれば,被告人の弁解内容が変遷している理由は,記憶障害等に起因するものではないとみるのが相当である。 以上によれば,被告人は,本件犯行当時,行為の是非善悪を弁別しこれに従って行動する能力が著しく減退した状態にまでは陥っていなかったものと認められるから,心神喪失にも心神耗弱にも該当しない。 (法令の適用)省略(量刑の理由)被告人が本件犯行に及んだ動機は前記のとおりであるが,短絡的で自己中心的な動機に酌量の余地は乏しい。被告人は,あらかじめ貴重品を移動させるなどした上で,妻らと同居する本件建物に放火しており,犯行態様は計画的で悪質である。本件建物は住宅密集地域に所在しており,隣接する建物の外壁の一部が焼損するなど,消火が遅れていれば,周辺建物にまで延焼するおそれが高かったといえるし,また,一歩間違えれば,帰宅した妻を巻き添えにするおそれもあったものであり,危険性も高い。本件建物は被告人の自宅であるとはいえ,所有者は妻であり,本件犯行によって,その大部分が焼損した結果,解体せざるを得なくなった上に,その解体費用として200万円の出費を余儀なくされるなど,妻が被った財産的損害は大きい。にもかかわらず,被告人は,妻に対し,これまでに十分な被害回復の措置を講じているとはいえない。また,被告人は,捜査段階の途中から事実を認めていたものの,公判では,供述を変 被った財産的損害は大きい。にもかかわらず,被告人は,妻に対し,これまでに十分な被害回復の措置を講じているとはいえない。また,被告人は,捜査段階の途中から事実を認めていたものの,公判では,供述を変遷させながら,不合理な弁解に終始しており,その供述態度からは,自己の刑事責任を免れ又は軽減させようとする意図もうかがわれるのであって,反省の情は乏しいといわざるを得ない。 以上の諸点に照らすと,被告人の刑事責任は重い。 他方,本件は,被告人が妻に隠れてしていた借金の返済に窮して自殺を図るなど,精神的に追い詰められた末の犯行であって,家庭内での立場などその背景には同情すべき点もあること,本件では幸いにして,人的被害は生じていないこと,本件建物は妻の所有物であって,第三者の建物に放火したわけではないこと,そして,被告人は,養父母から相続した財産をすべて妻に譲渡する意向を示しており,これによって,妻の被った財産的損害が一定程度填補されるものといえること,妻や子供達に悲しい思いをさせた旨を述べていること,業務上過失傷害罪による罰金刑のほかには前科がないこと,これまで社会人としてそれなりに真面目に生活してきたこと,妻の処罰感情がさほど厳しくないことなど酌むべき事情も認められる。 以上の諸事情を総合考慮し,酌量減軽をした上,主文の刑に処することとする。 (求刑懲役5年)(国選弁護人 F)平成17年6月13日神戸地方裁判所第2刑事部裁判長裁判官佐の哲生裁判官川上宏裁判官酒井孝之 裁判官 川上宏 裁判官 酒井孝之
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