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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中田義正の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決によれば、A巡査は被告人に対し「待て、おれは警察の者だが客席に乗つている者は指名犯人だ逮捕するんだから自動車を止めてくれ」と申し向けたというのであるから、同巡査が公務の執行に着手したものであることは明らかであり、従つて、乗車中の被疑者に対し一々被疑事実の要旨や令状発布の事実を告げなかつたとしても、公務執行妨害罪の成立することには変りがない)よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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