◆ H16.6.24 大分地方裁判所民事第1部平成13(ワ)565 保険金請求事件 主文 1 被告は,原告に対し,8446万7216円及びこれに対する平成13年6月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,2億円及びこれに対する平成13年6月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,別紙物件目録(1)記載9のパチンコ店店舗(なお,1階が遊技場,2階が従業員寄宿舎となっていた。以下「本件建物」という。)及び店舗内の什器・備品に関し,日産火災海上保険株式会社(以下「日産火災」という。)との間で店舗総合保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結したところ,本件建物及び同建物内の什器・備品等が,何者かに破壊されたことから,原告が日産火災を吸収合併した被告に対し,保険金及び商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求している事案である。被告は,本件保険契約の有効性を争うほか,本件建物の破壊行為が本件保険契約の約款所定の保険事故に当たらないなどと主張し,原告の保険金請求を争っている。 1 争いのない事実等(末尾に証拠の摘示のない事実は当事者間に争いのない事実である。)(1) 当事者原告は,遊技場の経営,飲食店の経営,不動産の売買・賃貸・仲介・管理等を目的とし,大分県臼杵市においてパチンコ (末尾に証拠の摘示のない事実は当事者間に争いのない事実である。)(1) 当事者原告は,遊技場の経営,飲食店の経営,不動産の売買・賃貸・仲介・管理等を目的とし,大分県臼杵市においてパチンコ店を経営していた有限会社である(甲6,原告代表者,弁論の全趣旨)。 日産火災は,原告との間で,本件保険契約を締結していたが,平成14年7月1日,吸収合併により解散し,その権利義務は被告が承継した(弁論の全趣旨)。 (2) 本件に至る経緯ア訴外株式会社金宮(以下「訴外会社」という。)は,本件建物並びにその敷地部分を含む周辺の土地8筆(別紙物件目録(1)記載1ないし8の土地,以下「本件土地」といい,本件建物と併せて「本件土地建物」という。)を所有し,パチンコ店を経営していたところ,担保権の実行により福岡地方裁判所において,平成11年1月13日,競売開始決定がされた(同裁判所平成11年(ケ)第20号)。同裁判所が,最低売却価額を本件建物部分について9100万円,本件土地部分について5577万円と定め,計1億4677万円で特別売却に付したところ,原告から委任を受けていた訴外有限会社ユーテック(以下「ユーテック」という。)が買受けの申出をし,平成13年2月15日に売却され,さらに,同月26日にユーテックから,原告に対し,民法646条2項による所有権の移転がなされ,同月28日,その旨登記がされた。(甲3,乙3ないし5,9,15の1,16)イ平成13年3月22日,原告は,日産火災との間で,本件建物及び同建物内の什器,備品について,本件保険契約(店舗総合保険,証券番号6002837787)を締結した。 本件保険契約の主な内容は,保険証券及び店舗総合保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)によれば以下のとおりである(甲1,2)。 (ア) 保険 ,証券番号6002837787)を締結した。 本件保険契約の主な内容は,保険証券及び店舗総合保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)によれば以下のとおりである(甲1,2)。 (ア) 保険の目的物本件建物(イ) 保険期間平成13年3月22日から平成14年3月22日午後4時まで(ウ) 保険金額① 建物 1億3000万円② 什器,備品等 7000万円(エ) 合計保険料 70万3500円(オ) 保険金を支払う場合(本件約款1条3項(1),(3),同条4項)① 建物の外部からの物体の落下,飛来,衝突又は倒壊② 騒じょう及びこれに類似の集団行動(群衆又は多数の者の集団の行動によって,数世帯以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか又は被害を生ずる状態であって暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態)に至らないもの)③ 盗難(強盗,窃盗又はこれらの未遂)によって保険の目的物について生じた盗取,毀損又は汚損の損害(カ) 保険の目的の範囲(同3条4項)建物が保険の目的である場合には,被保険者の所有する畳,建具その他の従物及び電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備は,特別の約定がない限り保険の目的に含まれる。 (キ) 支払う損害保険金(同4条3項,同条4項)① 保険金額が保険価額(損害が生じた地及び時における保険契約の目的の価額)の80パーセントに相当する額以上のときは,被告は,保険金額を限度として損害の額を損害保険金として支払う。 ② 保険金額が保険価額の80パーセントに相当する額より低いときは,被告は保険金額を限度として,次の算式より算出された金額を支払う。 損害の額を損害保険金として支払う。 ② 保険金額が保険価額の80パーセントに相当する額より低いときは,被告は保険金額を限度として,次の算式より算出された金額を支払う。 保険金額損害の額× = 損害保険金保険価額の80パーセントに相当する額(ク) 告知義務違反による解除(同16条1項)保険契約締結当時,保険契約者が,故意又は重過失によって保険契約申込書の記載事項について,保険会社に知っている事実を告げず又は不実のことを告げたときは,保険会社は,保険契約を解除することができる。 (ケ) 免責(同26条1項,同条4項)保険契約者は,保険の目的について損害が生じたことを知ったときは,これを保険会社に遅滞なく通知し,かつ,損害見積書に保険会社の要求するその他の書類を添えて,損害の発生を通知した日から30日以内に保険会社に提出しなければならない。保険契約者が,正当の理由がないのに前記規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を表示せず,もしくは不実の表示をしたときは,保険会社は保険金を支払わない。 (コ) 保険金の支払時期(同31条)保険会社は,保険契約者が所定の手続をした日から30日以内に保険金を支払う。 ウ平成13年4月末ころまでに,本件建物内に何者かが侵入し,本件建物内のほぼ全体にわたり,ドア,天井,屋根,壁,電気設備及び空調設備,備品等を破壊した(以下「本件事件」という。甲4,弁論の全趣旨)。 エ原告は,日産火災に対し,平成13年5月28日,本件事件の通知をするとともに,保険金を請求する旨の内容証明郵便を発送し,同内容証明郵便は同月30日に到達した。 2 争点及び争点に関する当 旨)。 エ原告は,日産火災に対し,平成13年5月28日,本件事件の通知をするとともに,保険金を請求する旨の内容証明郵便を発送し,同内容証明郵便は同月30日に到達した。 2 争点及び争点に関する当事者の主張本件の争点は,① 本件保険契約の有効性,② 本件保険契約の解除の適法性,③ 本件事件の本件約款所定の保険事故該当性,④ 原告の損害と保険金額,⑤ 免責の可否である。 (1) 本件保険契約の有効性ア本件建物部分に関し,超過保険による無効(被告の主張)商法631条は,保険金額を実際の保険目的価額より高く約定することを認めないことを前提として,約定保険金額が保険目的価額を超過したときは,その超過部分を無効としている。そして,物を保険に付した場合は,転売する利益ではなく,その物について所有者として有する利益を被保険利益としたものと推定すべきであるから,不動産の場合は,取得から時間がかなり経過しているという事情がない限り,取得価額を保険目的価額とすべきである。 原告は,本件建物を,競売により9100万円で取得したものであるにもかかわらず,1億3000万円の保険をつけているものであって,9100万円を超過する3900万円の本件保険契約部分は無効である。 (原告の主張)商法631条所定の目的物の価額は,社会通念などの客観的判断により評価される実価を超過しているときをいうのであって,市場価格より低く設定された競落代金を基準とするものではない。福岡地方裁判所の作成した競売記録の評価書においても本件建物の現存価値は1億4603万5710円と評価されており,本件保険契約は超過保険ではない。 イ什器・備品等の部分に関し,被保険利益の不存在による無効(被告の主張)原告が,主物・従物の理論により建物競売で取得したと主張している設備・ 評価されており,本件保険契約は超過保険ではない。 イ什器・備品等の部分に関し,被保険利益の不存在による無効(被告の主張)原告が,主物・従物の理論により建物競売で取得したと主張している設備・什器・備品は,本件約款3条4項の適用により「建物の保険」の目的に入っているのであり,「什器・備品の保険」の目的にはなりえない一方,原告が主物・従物理論により取得していない動産は,未だ本件建物の元所有者である訴外会社の所有であり,原告は何らの権利も有していないものである。 したがって,什器・備品について付された7000万円の保険は,被保険利益が存在せず無効である。 (原告の主張)本件建物内部には,① 3000万円相当のパチンコの台を収めている列(通称「島」と呼ばれるもの)及び島還元装置,② 2124万0450円相当の空調設備,③ 3221万6100円相当の電気設備,④ 100万円相当のカウンター等,合計8445万6550円相当の什器,備品があった。原告は,本件建物を担保権実行に基づく競売により取得したものであるが,本件建物にかかる抵当権の効力は,従物である動産にも及んでいるので,訴外会社との話合いの帰趨にかかわらず,原告は競売により,什器,備品の所有権も取得していた。 ウ公序良俗違反(被告の主張)(ア) 保険制度の悪用を許し,いたずらに保険事故によって利益を得ようとする射倖心を助長することにより,正常な保険制度の維持という観点から是認できない契約は,社会的相当性を逸脱するものであり,公序良俗違反で無効とされるべきである。 前記ア,イ記載のとおり,本件保険契約は,建物部分については超過保険であり,かつ什器・備品部分については被保険利益がないことから明らかなように,原告が,実際の損害額以上の保険金を取得しようとした不正目的をも 記載のとおり,本件保険契約は,建物部分については超過保険であり,かつ什器・備品部分については被保険利益がないことから明らかなように,原告が,実際の損害額以上の保険金を取得しようとした不正目的をもって締結されたというべきであり,民法90条により無効である。 (イ) 本件建物の存在する周辺土地は,都市計画道路・cd線事業関連用地にかかる計画が具体性を帯びてきていた状態にあった。原告代表者の周囲にはかかる情報を知り得る人物がおり,原告代表者もこのような動きを十分熟知して,本件土地建物を取得したものと推認される。そして,原告は,合計1億8577万円を支出して本件土地建物,及びそれに隣接する別紙物件目録(2)記載1の土地(以下「隣接土地」という。)及び同土地上の同目録(2)記載2の建物(以下「隣接建物」といい,両者を併せて「隣接土地建物」という。)を競売で取得し,1年も経過しないうちにこれらの土地建物全てを5億3000万円でd町土地開発公社に売却しており,3億4423万円もの利益をあげている。このような状況からみれば,原告は,本件建物でパチンコ店を営業する考えは初めからなく,保険事故によって利益を得ようとする目的をもって本件保険契約を締結したというべきである。 (原告の主張)原告は,競売代金を金融機関から借り入れるに際し,保険契約を締結することが融資の条件とされたために,本件保険契約を締結したものであり,保険金を取得する意図で締結したものではない。また,保険金額は,保険代理店の指示により,原告が大分県臼杵市に保有していたパチンコ店の規模を参考として決められたものである。 (2) 本件保険契約の解除の適法性(被告の主張)原告は,本件保険契約締結当時,日産火災に対し,特別売却により,本 して決められたものである。 (2) 本件保険契約の解除の適法性(被告の主張)原告は,本件保険契約締結当時,日産火災に対し,特別売却により,本件土地建物を合計1億4677万円で購入したことや,敷地利用権や占有減価を加味しない本件建物自体の価額は約7600万円であったこと,本件建物を第三者が占有していること等,保険金額算定及び危険測定に関する重要な事実を告げず,また,本件建物内の動産が第三者の所有であるのに,自己の所有であるように告げた。 したがって,被告は,原告に対し,本件約款16条1項(告知義務違反)に基づき,第2回弁論準備手続期日において,本件保険契約を解除する旨の意思表示をした。 (原告の主張)本件保険契約の保険申込書には,目的建物の購入価格や建物自体の価格,第三者占有の有無を記載することにはなっておらず,かかる内容が告知義務の対象となっていたとは認められない。また,原告は,本件保険契約を締結するに際し,保険代理店に,本件建物を取得するに至った事情などを説明しており,何ら告知義務に違背していない。 (3) 本件事件の保険事故該当性ア本件事件が本件約款所定の保険事故に該当するか。 (原告の主張)(ア) 「建物の外部からの物体の衝突」本件事件は,第三者が重機を外部から本件建物の玄関に衝突させるなどして侵入し,破壊行為を行ったものであり,本件約款に規定されている「建物の外部からの物体の落下,飛来,衝突又は倒壊」に該当する。店舗総合保険が店舗の財産的損害に備えて契約されることを考えるならば,本件のように外部から重機を侵入させ,破壊した行為などは,「建物外部からの物体の衝突」に該当すべきものと解するのが相当である。 (イ) 「騒じょう及びこれに類似の集団行動」本 を考えるならば,本件のように外部から重機を侵入させ,破壊した行為などは,「建物外部からの物体の衝突」に該当すべきものと解するのが相当である。 (イ) 「騒じょう及びこれに類似の集団行動」本件事件は,複数の者によってなされており,保険の目的物たる本件建物(床面積1423.35平方メートル,約430坪)及び隣接建物(床面積1054.08平方メートル,約318坪)を破壊し,通常の一世帯の民家が約40坪程度であることなどを考慮すれば,いわば数世帯以上が破壊されたに等しいものであり,周辺の平穏は害されたのであるから,本件約款に規定されている「騒じょう及びこれに類似の集団行動(群衆又は多数の者の集団の行動によって,数世帯以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか又は被害を生ずる状態)」に該当する。 (ウ) 「盗難によって生じた盗取,毀損又は汚損」さらに,本件事件は,第三者が,窃盗破壊を目的に本件建物に重機を衝突させ,建物内の備品などを窃取し,破壊しており,約款に規定されている「盗難(強盗,窃盗又はこれらの未遂)によって保険の目的物について生じた盗取,毀損又は汚損の損害」に該当するものである。 (被告の主張)(ア) 「建物の外部からの物体の衝突」被告の社員らの現地調査の結果や福岡地方裁判所執行官からの調査嘱託回答書によると,重機が外部から本件建物に衝突し,そのまま侵入した痕跡は見当たらず,重機を外部から衝突させたと断定できるかは疑問が残る。仮に原告主張のように「重機を外部から玄関に衝突させた」としても,保険金が支払われるのは,外部から重機等が直接衝突した瞬間の損害のみであって,その後の内部での破壊行為は,本条項の予定しないものといわざるを得ない。 (イ) 「騒じょう及びこれに類似の集団行動」「騒じょう」とは,集団 ,外部から重機等が直接衝突した瞬間の損害のみであって,その後の内部での破壊行為は,本条項の予定しないものといわざるを得ない。 (イ) 「騒じょう及びこれに類似の集団行動」「騒じょう」とは,集団行動がやや大規模になり,群衆又は多数の者の集団の行動によって数街区以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか,又は被害を生ずる状態で「暴動」に至らないものをいう。しかし,本件の場合は,このような「騒じょう」の要件に該当しない。 また,「騒じょう類似の集団行動」とは,群衆又は多数の者の集団行動によって数世帯以上又はこれに準ずる規模にわたって平穏が害されるか被害を生ずる状態で,「暴動」に至らないものをいう。 いずれも集団行動といえるだけの「多数の者」が予定されているのであって,単に「複数の者」によってなされるだけでは足りず,本件建物破壊行為が重機で破壊されたものであれば,多数の者によって行われたと直ちに認定することはできない。また,本件建物内の破壊行為について近隣住民が警察に通報した事実もないから,数世帯以上にわたって平穏の侵害や被害の発生があったとも認められない。 (ウ) 「盗難によって生じた盗取,毀損又は汚損」本件では,原告代表者自身,法廷において「盗まれたものはないと思う」と述べており,告訴状にも盗難に関する記載がないことからも,本件事件によって盗難された物はなく,盗難によって生じた毀損又は汚損も認められない。 イ本件事件が保険期間内の事故か。 (原告の主張)本件事件は,平成13年4月1日から同月末までの間に発生した。 (被告の主張)本件保険契約締結日は平成13年3月22日で,保険期間も同日からであるところ,本件告訴状中には,平成13年3月19日ころから同年4月22日ころまでの間に本件事件が発生したと記載されて 告の主張)本件保険契約締結日は平成13年3月22日で,保険期間も同日からであるところ,本件告訴状中には,平成13年3月19日ころから同年4月22日ころまでの間に本件事件が発生したと記載されている。とすれば,本件事件が保険期間開始以前に発生していた可能性がある。 (4) 損害の発生(原告の主張)本件事件により,原告は,本件建物について1億5000万円以上,本件建物内の什器備品については,前記(1)イ(原告の主張)記載のとおり,合計8445万6550円相当の損害を被った。よって,本件保険契約所定の受けるべき保険金の金額は,建物につき1億3000万円,什器・備品等につき7000万円の合計2億円となる。 原告は,日産火災に対し,平成13年5月28日,保険事故の通知をするとともに,保険金を請求する旨の内容証明郵便を発送し,同内容証明郵便は同月30日に到達した。日産火災が保険金を支払うための調査及び事務手続に必要な期間は,平成13年6月28日をもって経過した。 (被告の主張)有限会社福岡損保鑑定事務所鑑定人A作成の鑑定書(乙27,以下「A鑑定」という。)によれば,什器部品の金額を除いた本件建物の復旧額は,8892万0289円であり,新旧交換差益控除を30パーセント行い,損害額は6224万4202円となる。 保険価額は,1億7800万円であり,その80パーセントは1億4240万円で,保険金額は1億3000万円であるから,本件約款4条4項の計算式によれば,損害保険金の額は,次の計算式により,5682万4060円である。 6224万4202円×(1億3000万円÷1億4240万円)=5682万4060円また,その余の什器・備品の損害明細は何ら明らかにされていない。 (5) 不実申告による免責(被告の主張)原告は,被 万4202円×(1億3000万円÷1億4240万円)=5682万4060円また,その余の什器・備品の損害明細は何ら明らかにされていない。 (5) 不実申告による免責(被告の主張)原告は,被告に対し,本件建物については1億5000万円,什器・備品等について7000万円以上の損害を被ったと主張しているが,原告は,本件土地建物を合計1億4677万円で取得しており,本件保険契約締結から保険事故発生まで約1か月しかないのであるから,原告の取得価額以上の損害は認められないというべきである。また,原告代表者は,本件建物の元所有者である訴外会社との間で,動産買取りの話を行っており,原告が動産の所有者になっていないことを十分に認識していたにもかかわらず,これらの動産が損壊されると,原告は,7000万円以上の損害を被ったとして保険金請求を行っている。原告は,故意又は重過失により,これらの重要な事実に不実の申告をなしたものであって,本件約款第26条4項の「不実の表示」に該当し,免責されるというべきである。 (原告の主張)争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記「争いのない事実等」に記載した事実,掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 原告の物件取得アユーテックは,福岡県糟屋郡新宮町に本店を置き,不動産の売買,賃貸,管理及び仲介業等を目的に掲げ,原告代表者の実姉のBが取締役をしている有限会社である(乙10)。 イ訴外会社は,本件土地建物を所有していたが,同土地建物については根抵当権者株式会社西日本銀行の申立てに基づき,平成11年1月13日,福岡地方裁判所により競売開始決定がなされた(甲3,乙4,15の1)。 なお,本件土地建物は,JR香椎線a駅 同土地建物については根抵当権者株式会社西日本銀行の申立てに基づき,平成11年1月13日,福岡地方裁判所により競売開始決定がなされた(甲3,乙4,15の1)。 なお,本件土地建物は,JR香椎線a駅の南西約700メートル,「b営業所」バス停の北東約70メートルに位置し,近隣は,低層店舗・事務所・営業所・工場等が立ち並ぶ商・工混在地域であった(甲10,乙6。)ウ同年7月12日,上記競売事件における評価人の作成した評価書によれば,本件建物の建築費を1平方メートルあたり18万円と査定し,残存耐用年数を24年程度(平成5年4月築,経年6年),定率法と観察減価法を併用して,現価率を57%と査定した。さらに35パーセントの競売市場減価をし,建物価格として18万円×0.57×1423. 35(延床面積)×(1-0.35)≒9492万3000円と査定した。最終的には敷地利用権(法定地上権)を加味した上で5%の占有減価をし,本件建物の最低売却価額を約1億1374万9000円と評価した。そして本件土地部分の最低売却価額を6970万円として一括売却に付されたが,購入希望者が現れず,本件土地部分につき5577万円,本件建物部分につき9100万円にそれぞれ減額された上,特別売却に付され,平成13年2月15日,原告から委任を受けたユーテックに対し売却された。その後,同月26日,原告が,ユーテックから,民法646条2項によって所有権移転を受け,同月28日にその旨の所有権移転登記を得た(甲3,乙2,3,6,9,15の1,16)。 エ訴外会社の所有する隣接土地建物も同様に競売に付されていたところ,平成13年2月26日,原告が,3900万円で競落し,所有権を取得した(甲9の1,13の1ないし4,乙19,20)。 オ本件土地建物及び隣接土地建物を共同担保とし も同様に競売に付されていたところ,平成13年2月26日,原告が,3900万円で競落し,所有権を取得した(甲9の1,13の1ないし4,乙19,20)。 オ本件土地建物及び隣接土地建物を共同担保として,平成13年2月15日及び同月26日,原告は,朝銀西信用組合に対し極度額2億8000万円の根抵当権を設定した(甲3,9の1,乙11,19)。 (2) 原告のパチンコ店経営への準備状況ア原告代表者は,当初,ゴールデンウィーク前である平成13年4月20日過ぎころをパチンコ店の新規開店の目処と考えていた(原告代表者)。 イ(ア) 原告は,広島県内の業者から,パチンコ機材を20台買い受け,平成13年2月19日にその代金として441万円を支払い,クリーニングのために,福岡県内の業者のもとで保管していた。そのため,同パチンコ台は,本件事件の際には,未だ本件建物に搬入はされていなかった。(甲17の1ないし4,原告代表者)(イ) 原告は,東京都内の業者から,平成13年3月12日,パチンコ機材を20台買い受け,同年4月15日を納品予定日とした。原告は,同年5月22日に代金105万0000円を支払った。(甲19の1・2)(ウ) 原告は,岡山県内の業者から,平成13年3月17日,パチンコ機材を10台買い受け,同年4月10日を納品予定日とした。その後同年9月19日までに代金189万円を支払った。(甲20の1・2)(エ) 原告は,東京都内の業者から,平成13年3月22日,パチンコ機材を20台買い受け,同年4月15日を納品予定日とした。その後,同年5月22日に代金57万7500円を支払った。(甲21,22の各1・2)(オ) 原告は,東京都内の業者から,平成13年3月27日,パチンコ機材20台等を買い受け,同年4月15日を納品予定日とした。その後,代金8 57万7500円を支払った。(甲21,22の各1・2)(オ) 原告は,東京都内の業者から,平成13年3月27日,パチンコ機材20台等を買い受け,同年4月15日を納品予定日とした。その後,代金821万1000円を支払った。(甲23の1・2)ウ原告は,大分県臼杵市に本店のみを置いていたが,平成13年3月1日,福岡県粕屋郡d町d6丁目6番1号に支店を設置し,同月13日,支店設置を登記した(弁論の全趣旨)。 エ一方,原告は,平成13年4月23日までに,従業員の募集を行っておらず,営業許可申請のための図面等も作成していなかった(甲26,原告代表者)。 (3) 本件保険契約の締結ア原告は,大分県臼杵市において,既に経営していたパチンコ店について,新築オープンの際から,金剛保険株式会社大分支社(以下「本件代理店」という。)を代理店として,住友海上火災保険株式会社(現在の三井住友海上火災保険株式会社)との間で,期間1年,保険金額は建物1億5000万円,什器・備品5000万円とする火災保険契約を締結していた。本件代理店の支社長であったCは,原告代表者の父,兄と付き合いがあり,原告代表者とも30年来の知人であったが,原告代表者から,原告が新たにパチンコ店店舗を競売で購入したという話を聞き,火災保険契約を付保するなら,本件代理店で行うように勧誘した(甲24,証人C)。 イ原告代表者はかかる勧誘に応じ,平成13年3月22日,本件代理店において,日産火災の担当社員とCの前で,本件保険契約の申込書類の作成をした。Cは,本件建物が,430坪程度の規模であることを聞き,パチンコ店店舗として坪40万円程度の評価をし,1億6000万円超の価値があると判断したが,原告代表者の希望もあり,保険金額を1億3000万円とした。その際,C及び日産火災の担当者 あることを聞き,パチンコ店店舗として坪40万円程度の評価をし,1億6000万円超の価値があると判断したが,原告代表者の希望もあり,保険金額を1億3000万円とした。その際,C及び日産火災の担当者は,原告代表者に対し,落札価格や第三者が占有しているか否か,明渡執行等の状況についての質問はしなかった。 設備什器については,原告が,本件建物内にはパチンコ台が,臼杵市のパチンコ店にあるパチンコ台よりも100台程度多いと申告したため,臼杵市の店舗のパチンコ台の台数に100台加算した420台に,Cの判断で,20ないし25万円の単価をかけて,8000万円以上の評価をしたが,原告代表者の希望を入れ,最終的に保険金額を7000万円とした。 Cは,パチンコ店の保険契約を多数取り扱っていたので,本件保険契約における建物,什器備品の保険額は,一般的な額よりも安価であると感じていた。また,隣接建物については,保険契約は締結されておらず,Cと原告代表者が締結の交渉をした形跡は窺えない。 なお,本件保険契約締結までに,Cは本件建物及びその内部を見にいくことはなかった。(証人C)ウ Cは,原告代表者から,融資の関係で,本件保険に朝銀西信用組合の質権を設定する必要があるといわれ,所定の手続を行い,日産火災が平成13年4月5日に質権設定を承認した(乙1,証人C)。 (4) 本件事件の発覚までの状況アユーテックは,本件土地建物を買受後,平成13年2月26日,訴外会社に対し,引渡命令の申立て(福岡地方裁判所平成13年(ヲ)第111号)をなし,申立てが認容され,執行文も付与された。そして,同引渡命令の執行のため,平成13年3月18日,本件建物に関し,福岡地方裁判所の執行官が,他の執行官の援助を得て現地に赴き(福岡地方裁判所(執ロ)第138号),引渡 れ,執行文も付与された。そして,同引渡命令の執行のため,平成13年3月18日,本件建物に関し,福岡地方裁判所の執行官が,他の執行官の援助を得て現地に赴き(福岡地方裁判所(執ロ)第138号),引渡執行のため,執行官らは,本件建物内部に立ち入ったが,異変はなかった。そして,強制執行の申立人である原告が,(ア) 任意履行を期待すること,(イ) 目的外動産の搬出,運搬等の準備の必要があることを述べたため,次回期日は同年4月12日に指定され,後に変更された。(甲11,乙12ないし14)イ訴外会社は,本件建物内に,パチンコの玉やコイン等を残置していたので,原告代表者は,平成13年4月上旬ころ,訴外会社の代表者と2度にわたって面会した。原告代表者は,立退料という意味も含め,かかる動産類を,1度目は3000万円,2度目は5000万円で買い取ることを提示したが,訴外会社の代表者は1億円で買い取るように強く要求し,さらに換金のための交換所の経営権も譲るように求めたため,交渉は決裂した。その際,原告代表者は,訴外会社の代表者から,本件建物を壊すとの内容の脅しを受けた。(甲27の3,原告代表者)。 ウ原告から依頼を受けたD不動産を経営するDは,パチンコ店開店に伴う駐車場及び周辺地域の調査(準備)のため,平成13年4月1日,本件建物に赴き,同建物の内部に入ったが,特に荒らされた様子はなく,通常のパチンコ店の状態であった。(甲7の1・2)エ平成13年4月23日,原告代表者は,引渡命令の強制執行のため(なお,隣接土地建物についても,引渡命令が発令されており,同引渡命令の執行も同時に行われた。福岡地方裁判所平成13年(執ロ)第196号),他の執行官の援助を得た福岡地方裁判所の執行官とともに現地に赴いた。 本件建物の出入口は,正面玄関のほか,左右に各1 渡命令の執行も同時に行われた。福岡地方裁判所平成13年(執ロ)第196号),他の執行官の援助を得た福岡地方裁判所の執行官とともに現地に赴いた。 本件建物の出入口は,正面玄関のほか,左右に各1か所,裏側に1か所あり,正面玄関,左側の出入口は施錠されていたが,右側及び裏側の各出入口は無施錠であった。右側の出入口は,両開きのガラス戸であったが,何らかの物体が衝突してガラスが割れた状態になっており,割れの大きい部分で約30センチメートル程度の横幅で地面から約80センチメートル程度の空間が空いていた。その他の出入口,外壁等には,重機等の物体が衝突し,そこから建物内に侵入した形跡はなかった。 本件建物の内部は,1階(店舗),2階(従業員宿舎)とも,廊下・屋根・内装・電機設備・内部造作材のほとんど全てが破壊されており,風呂場や調理場,バルコニーに設置されていた空調の室外機に至るまで全て破壊されていた。このため,本件建物内部には,破壊された機材等のおびただしい残骸が放置されていた。 また,隣接建物も一部が破壊され,パチンコ台が持ち去られていた。 本件建物の中から盗まれた什器・備品は認められなかった。(甲4,9の2,11,12,29,乙27,平成15年7月11日付及び同年12月15日付各福岡地方裁判所の執行官室に対する調査嘱託の結果,原告代表者)。 (5) 本件事件の発見後の関係者の行動ア原告は,本件事件の発見後も,直ちには警察に通報せず,姉を通じて,平成13年4月25日に原告代理人弁護士らの法律事務所に相談に赴いた(甲26,27の1,2)。 イ原告は,株式会社久光に本件建物の改修工事費用の見積りを依頼し,平成13年5月8日付けで,1億5169万5200円がかかるとの回答を得た(甲8)。 ウ原告代理人弁護士らは,原告からの委任を 。 イ原告は,株式会社久光に本件建物の改修工事費用の見積りを依頼し,平成13年5月8日付けで,1億5169万5200円がかかるとの回答を得た(甲8)。 ウ原告代理人弁護士らは,原告からの委任を受け,平成13年5月9日ころ,福岡県粕屋警察署長に対し,下記の内容の告訴状を提出した(以下「本件告訴状」という。甲6,27の1)。 (ア) 告訴人原告(イ) 被疑者(被告訴人)不明(ウ) 犯罪事実被疑者は,平成13年3月19日頃から同年4月22日頃までの間,原告所有にかかる本件建物及び隣接建物のドア,天井,屋根,壁,電気設備及び空調設備等の付帯設備,並びに動産類等を破壊し,その破壊した廃材を同建物内に残置し,もって原告所有の上記各建物を損壊したものである。 (エ) 本件に至る経緯原告は,本件建物及び隣接建物を競売により取得したところ,元所有者である訴外会社の代表者が,告訴人に対し,残置したパチンコ台,パチンコ台を設置する島及びシステムなどの動産類の買い取りをもちかけた。しかし,金額の折り合いがつかなかった。この間,福岡地方裁判所は,本件建物について引渡命令を発し,その執行のために,平成13年3月18日,同裁判所の執行官が本件建物を訪れたところ,訴外会社の代表者が,平成13年4月12日までに任意に明け渡すことを約した。そこで,同執行官は,同年4月23日を再度の明渡執行の日と定めた。ところが訴外会社の代表者は,同年4月15日から同月20日までの間,原告代表者に対し,「俺は全部壊した。俺はやりだしたら徹底的にやるから,もうパチンコ屋はやめた方がいい。新築するのと同じ位金がかかるから,建物を解体して更地にした方がよい」などと述べた。これを受けて同年4月23日,原告代表者が執行官とともに本件建物に赴くと,本件建物内部は全て コ屋はやめた方がいい。新築するのと同じ位金がかかるから,建物を解体して更地にした方がよい」などと述べた。これを受けて同年4月23日,原告代表者が執行官とともに本件建物に赴くと,本件建物内部は全て破壊されていた。 エ本件告訴状を提出した帰路,原告代理人弁護士が,原告代表者に対し,本件建物に対する保険の付保の有無を質問したところ,原告代表者は,初めて本件保険契約を締結していた事実を述べた。原告代理人弁護士は,日産火災に対し,2億円の保険金を請求する内容証明郵便を送付し,平成13年5月30日に日産火災に到達した。(甲5,27の1ないし3)オ平成13年6月7日,被告社員,原告代理人弁護士,被告の依頼を受けたAは,本件建物に赴いた。建物を外部から調査した結果,風除室の軒まわりのネオン管の損壊と,内部からの損壊による外壁ガラスブロックの一部の破損が認められたほかには,重機の侵入口は認められなかった。(甲31の1,乙22,23,28)(6) 本件建物等のその後の経緯等ア原告は,本件建物の修理を行わず,そのまま放置していた(原告代表者)。 イ原告代表者は,平成13年9月11日,d町職員と会い,本件土地建物及び隣接土地建物の売却について打診を受けた。買収価格については,d町の調査で,本件土地建物及び隣接土地建物の用地費(鑑定額)が2億5923万8000円,建物補償費(物件等調査鑑定額)が5億4050万9200円,諸経費(関係支払額)が1億0957万5000円,総計9億0932万2200円と見積もられた中で,原告による建物の営業が開始されていない状況等を踏まえて,建物補償費を物件等調査鑑定額の約半額である2億7100万円とし,総計5億3000万円とされた。 原告は,上記売却を承諾し,平成13年12月25日,d町土地開発公社 ていない状況等を踏まえて,建物補償費を物件等調査鑑定額の約半額である2億7100万円とし,総計5億3000万円とされた。 原告は,上記売却を承諾し,平成13年12月25日,d町土地開発公社との間で,都市計画道路・cd線事業関連用地として,本件土地建物,隣接土地建物について5億3000万円での売買契約を締結し,同月26日には,全額の支払を受けた。同日,本件建物等に設定されていた訴外朝銀西信用組合の根抵当権は全て抹消された。(乙15の1・2,16,19,20,21の1ないし10)ウ被告が当裁判所に提出したA鑑定では,本件建物の1坪当たりの再調達価額を1階店舗部分につき72万円,2階寮部分につき38万円とし,総額2億5400万円として,築後8年,年3.75%で合計30%減価償却されたものと計算し,1億7800万円を本件建物の時価額とみた上で,原告から提出された甲8号証の見積書の金額を適宜検討し,復旧額を9252万4089円とみて,新旧交換差益控除を30%(保険価額算出根拠と同率)行った6476万6862円を時価損害額としている(乙27)。 2 争点に対する判断(1) 本件保険契約の有効性ア本件建物部分に関する保険が超過保険であるか否か。 被告は,本件建物の保険目的価額は取得価額となるとして,本件保険契約で保険金額が取得価額を上回る範囲において,商法631条により無効となる旨主張している。 しかしながら,保険目的価額は,被保険利益の評価額を指すから,本件のように,建物の所有権を被保険利益とする場合には,建物の再調達価額から減価償却額を控除するなどの方法で,時価を算定することになる。したがって,売買により,当該不動産の所有権を取得して間もない場合であっても,取得価額と時価とが必ずしも一致するとは限らないし,本件のような競売物件 控除するなどの方法で,時価を算定することになる。したがって,売買により,当該不動産の所有権を取得して間もない場合であっても,取得価額と時価とが必ずしも一致するとは限らないし,本件のような競売物件であれば,競売手続上の制約要因やリスク等を踏まえ,市場価額よりも大幅な減価がされていることも明らかであり,競売で落札した取得価格そのままを当該不動産の時価とみることは不合理である。 また,被告自身が提出したA鑑定でも,保険価額が1億7800万円にのぼることを認めているのであるから,本件保険金額は保険価額の範囲内にあり,本件保険契約を超過保険であるとみることはできない。よって被告の主張は採用することができない。 イ什器・備品等の部品に関し,被保険利益の不存在による無効被告は,本件建物内にあった動産等については,原告は,未だ訴外会社との間で売買契約の締結に至っておらず,所有権を有していなかったし,抵当権の効力が及ぶ範囲の什器・備品については,従物として本件約款3条4項の適用を受け,本件建物に対する保険に含まれるから,独立した被保険利益はないと主張している。 しかしながら,被保険利益は,損害保険契約締結時に現存する利益でなくとも,将来発生することが客観的に予想されるものであればよい。 前記認定事実のとおり,本件においては,原告は,本件保険契約締結時には,各地の業者から中古のパチンコ台を相当台数購入しており,後は搬入を待つだけの状態にあったものであり,また開業準備中であるので本件事件がなければさらに備品等を購入する可能性はあったと考えられるので,被保険利益の発生が相当程度見込まれていたといってよいから,本件保険契約を無効とするまでの根拠は認められないというべきである。この点に関する被告の主張は,採用することができない。 ウ公序良俗違反前記のとお の発生が相当程度見込まれていたといってよいから,本件保険契約を無効とするまでの根拠は認められないというべきである。この点に関する被告の主張は,採用することができない。 ウ公序良俗違反前記のとおり,本件保険契約の,建物部分,什器・備品部分のいずれに関しても,内容自体に特段不合理な点は認められない。 さらに,被告は,原告が当初から転売を目的としていたと主張している。 確かに,前記認定事実のとおり,本件土地建物及び隣接土地建物の買受後1年も経過しないうちに,本件土地建物及び隣接土地建物は,d町土地開発公社に道路(都市計画道路cd線)用地として高額で買収されているが,同道路建設の基になる都市計画は,昭和47年(c町),同48年(d町)に決定され,早期着工に向けて,c町,d町が,平成10年,cd線建設促進期生会(以下「期生会」という。)を設立して,事業費の負担等について,福岡県や国に陳情していたこと(乙21の1),期生会には,Dが委員となって参加していたが,Dは,不動産事業を手がけ,原告から依頼を受けて,本件土地建物及び隣接土地建物付近の畑等を,駐車場名目で買収する交渉をしていたこと(乙21の1,原告代表者),原告も,本件土地を,平成13年3月15日合筆し(目的は明らかではないが,道路用地とならない部分の土地も一筆の土地となれば,買収の必要性が出てくる可能性ある。),さらに,同年5月15日分筆したこと(これも目的は明らかではないが,乙21の1の14頁の地図によれば,分筆線が計画道路のセンターライン付近を通ることになっている。)(乙15の1・2,乙17,18)などが認められるから,原告は,本件建物近辺の土地が公共事業の予定地であることを知り,近い将来転売(買収)される可能性があることを見越して本件土地建物を取得した可能性も十分あるというべ 17,18)などが認められるから,原告は,本件建物近辺の土地が公共事業の予定地であることを知り,近い将来転売(買収)される可能性があることを見越して本件土地建物を取得した可能性も十分あるというべきである。しかしながら,仮に原告にその意図があったとしても,それだけで,本件契約が公序良俗違反になるわけではなく,また,買収を期待して本件土地建物を買い受けたことが,故意に保険事故を起こすことによって利益を得ようという意図を推認させるものではない(その間には飛躍がある。)。むしろ,原告は,本件土地建物及び隣接土地建物買受後に,支店登記をしたり,パチンコ台の購入をしたりするなど,パチンコ店開設の準備をしていた節もあり(買収価格をより高くするためには,営業の実態が必要であり,前記認定のとおり,本件では,営業していないことがd町土地開発公社による買収価格の減額事由となっている。),また,本件保険契約自体は金融機関の融資を受けるために締結されたものであり,原告主導で締結されたものとはいえず,本件保険金自体も,Cの勧める金額を下げる希望を出したり,隣接建物には保険をかけないなど,故意に保険事故を起こすことによって利益を得ようという意図を有していたとしたら矛盾するのではないかと考えられる事実が存在する。さらに,原告が本件事件の発生に積極的に関与したことを推認させる証拠もない以上(かえって,本件事件に至る経過を鑑みれば,訴外会社が関与したのではないかと疑う余地は十分にある。),原告による本件保険契約の締結や保険金請求が公序良俗違反に当たるとの被告の主張は採用することができない。 (2) 本件保険契約の解除被告は,原告に告知義務違反があると主張するが,店舗総合保険契約において,建物の取得価額や第三者の占有の有無,明渡執行の状況等が保険金額の算定の上で ることができない。 (2) 本件保険契約の解除被告は,原告に告知義務違反があると主張するが,店舗総合保険契約において,建物の取得価額や第三者の占有の有無,明渡執行の状況等が保険金額の算定の上で重要な事項であるとは認め難い上,前記認定事実のとおり,本件保険契約に際し,C及び被告の担当者は,これらの事項について特段質問もしておらず,原告が積極的にかかる事項を申告する義務があったとは認められない。よって被告の主張は採用することができない。 (3) 本件事件の保険事故該当性ア本件事件が本件約款所定の保険事故に該当するか。 (ア) 本件事件の態様等の推認本件事件が,どの程度の人数でどのような手段を用いてなされたか,明確に認定することは,本件全証拠によっても困難である。しかしながら,本件事件は,1階,2階併せて1423平方メートルもの面積を有する本件建物が,ほぼ全面にわたり,内部設備のみならず,床,天井,壁面,照明器具,配線に至るまで悉く破壊されており,その復旧のためには,被告の提出したA鑑定によっても9252万4089円の費用を要するという大規模なものである。この規模のほか,本件建物1階の天井高や天井における傷跡(A鑑定,18頁中央の写真。引っ掻き傷が見られる。)も考慮すると,本件建物の破壊行為は,人力のみによって行われたとは考えにくく,何らかの重機を用いて行われた可能性を否定することができない。もっとも,本件建物の2階は,1階とはやや異なる破壊形態であり(1階は天井が悉くはがされた破壊形態であるが,2階は天井の所々が穴を空けられたような破壊形態である。),1階屋外のクーラー室外機も破壊されているが,狭隘な階段や廊下等を含めて重機の移動の形跡は明確ではない(階段を重機がどのように移動できるかは判然としない。)。また,隣接建物も, 破壊形態である。),1階屋外のクーラー室外機も破壊されているが,狭隘な階段や廊下等を含めて重機の移動の形跡は明確ではない(階段を重機がどのように移動できるかは判然としない。)。また,隣接建物も,内部が破壊され,多数のパチンコ台が持ち去られている。そして,本件全証拠によっても,本件事件及び隣接建物の破壊行為が付近住民によって感知された形跡はないから,これらの破壊行為は,同一の破壊意思に基づいて,周囲に悟られることなく,できるだけ時間をかけずに行われたとみるのが自然である(時間をかけて行えば,周囲に察知される可能性が高い。)。 そうすると,本件事件及び隣接建物の破壊行為は,重機のほか,ある程度の多人数(少なくとも,本件建物1階の破壊行為における重機の運転手(重機が何台使われたかは不明であるので,複数人の可能性もある。),2階及び室外の破壊行為従事者,隣接建物(3階建てである。)の各階の破壊従事者,及びパチンコ台の取り外し,積み込み従事者等が必要である。)で行われたとみるのが相当である。 (イ) 本件約款該当性本件約款1条3項(3)には「騒じょう及びこれに類似の集団行動(群衆又は多数の者の集団の行動によって数世帯以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか又は被害を生ずる状態であって暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって,全国又は一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態)に至らないもの)又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為」(以下「本件条項」という。)については保険金を支払う旨規定している。 被告の用いている企業補償保険の約款(乙24)には,本件条項と区別して,「破壊行為(被保険者に損害を与える目的をもって行われた第三者による行為であって,騒じょう及びこれに類似の集団行動に る。 被告の用いている企業補償保険の約款(乙24)には,本件条項と区別して,「破壊行為(被保険者に損害を与える目的をもって行われた第三者による行為であって,騒じょう及びこれに類似の集団行動に至らないものをいい,労働争議に伴う暴力行為または破壊行為を除きます。)」を規定しているから,本件約款は,第三者による破壊行為のうち,ある程度の規模の破壊行為を予定しているといえるが(暴動による暴力行為と破壊行為との中間の保険といわれるようである。),刑法における騒乱罪(106条,平成7年法律91号による改正前は「騒擾罪」)とは,規定の仕方が同一ではなく,「騒じょう」以外に,「騒じょう類似の集団行動」や労働争議の場合も予定している。そして,「騒じょう類似の集団行動」は,本件規定上「群衆又は多数の者の集団の行動によって数世帯又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか又は被害を生ずる状態」と定義され,騒乱罪(騒擾罪)において「多数とは多数人の集団を指し,一地方における公共の静謐を害するに足りる暴行強迫をなすに適当な人数であることを要する(大判大正2年10月3日,録19楫910頁)とされる規模とは異なるものと解されるし,「労働争議」では規模等について限定が一切なされていない。さらに,公共の安全を保護法益として重い刑罰を科することを目的とする騒乱罪の規定と,建物に対する財産的損害を填補することを目的とし,保険加入者が保険料を支払った場合の保険金支払義務を規定する本件規定とを同一の解釈をする必然性まではないというべきである。したがって,本件規定を,昭和27年のいわゆるメーデー事件や,昭和43年の新宿争乱事件のような大規模の事件にしか該当しないと限定解釈する必要性まではなく,破壊行為に参加した人数,破壊の手段,程度,被害額等を総合考慮し,ある程度 年のいわゆるメーデー事件や,昭和43年の新宿争乱事件のような大規模の事件にしか該当しないと限定解釈する必要性まではなく,破壊行為に参加した人数,破壊の手段,程度,被害額等を総合考慮し,ある程度の規模の破壊行為については,適用を予定されていると解すべきである。 これを本件事件についてみるに,前記のとおり,本件事件は,重機のほか,ある程度の多人数で行われた破壊行為の一環であり,破壊対象は,1階,2階併せて1423平方メートルもの面積を有する本件建物のほか,隣接建物(1階ないし3階を併せて1054.08平方メートルである。)にも及んでおり(本件約款適用の可否の際には,保険未加入の付近の物件も当然考慮されるべきである。),本件建物は,ほぼ全面にわたり,内部設備のみならず,床,天井,壁面,照明器具,配線に至るまで悉く破壊されており,その復旧のためには,被告の提出したA鑑定によっても9252万4089円の費用を要するというのである。そして,本件建物の2階は,従業員宿舎であり,食堂,休憩室のほか,ワンルームの居住室が少なくとも小12室,大6室存在していたこと(乙5,6),隣接建物にも,同様の部屋が存在していたこと(乙9の2。なお,隣接建物の家屋の種類は,「遊技場・寄宿舎」である。),総務省の住宅・土地統計調査では,平成10年度の1住宅当たり延べ面積は,平均92.43平方メートルであること(甲30)も指摘できる(本件建物と隣接建物の総面積を,上記1住宅当たりの延べ面積で除すると,26.8戸分となる。)。 以上のような本件事件の態様(ある程度多人数で行われたと推認できること),本件建物の面積,破壊の規模・内容,被害の程度,隣接建物の被害や統計上の1住宅当たり延べ面積等に照らすと,本件事件は,まさに,「騒じょうに類似の集団行動(多数の者の集 で行われたと推認できること),本件建物の面積,破壊の規模・内容,被害の程度,隣接建物の被害や統計上の1住宅当たり延べ面積等に照らすと,本件事件は,まさに,「騒じょうに類似の集団行動(多数の者の集団の行動によって数世帯以上に準ずる規模にわたり被害を生ずる状態であって,暴動に至らないもの」に当たると解するべきである。 (ウ) 被告は,本件事件は,その破壊の程度に鑑みれば,重機を用いて行ったとみるべきであり,重機を用いれば単独でも実行可能である以上「集団行動」には当たらない旨の主張をしている。 しかしながら,前記のとおり,本件事件は,重機のほかにある程度多人数の人間により行われた破壊行為の一環と見るのが合理的であり,重機を用いた者が単独で行ったと認めるに足りる証拠はない。仮に単独で行ったとすると,当該実行者は,重機を積載した運搬車を本件建物付近に乗り付け,重機を運搬車から降ろし,本件建物の1階で,扉を開け(右側出入り口のガラス戸を割った可能性がある。),中に重機を入れて1階内部を破壊し,次に2階に上がって2階内部を破壊し,バルコニーの室外機をも破壊し,さらに,重機を運転して隣接建物に向かい,本件建物と同様に1階内部から3階内部を順に破壊し,1階では多数のパチンコ台を一人で外し,かつそのすべてを運搬車に運び,重機も乗せた上で立ち去ることが必要であるが,この作業を単独で行うのはかなり困難を伴うと考えられるし,仮に単独で行えたとしても一連の作業には相当長時間を費やす必要性があるとみられるから,付近住民に察知されることなく,それを行うことの可能性は低いといわざるを得ない。また,単独とまではいえないが,本件事件が,少人数の人間によって重機を用いて行われたとしても,当該重機がなければ相当多数の人数が共同して実行しない限り引き起こせないほどの 低いといわざるを得ない。また,単独とまではいえないが,本件事件が,少人数の人間によって重機を用いて行われたとしても,当該重機がなければ相当多数の人数が共同して実行しない限り引き起こせないほどの大規模な破壊行為であることは明らかである。このように,人力ではなく,重機を使った破壊活動の方がその被害の程度は格段に大きくなるにもかかわらず,約款上の救済の範囲が逆に狭くなるかのような約款解釈は,保険契約者にとってあまりに酷であり,保険約款の合理的な解釈であるか疑わしいといわざるを得ない。 よって,本件事件の場合は,「集団行動」またはそれに同視できる行動と見るべきであるから,それに当たらないとする被告の主張は採用することができない。 (エ) なお,被告は,本件事件の際に近隣住民からの通報はなく,数世帯以上にわたっての平穏の侵害や被害の発生は認められないと主張するが,本件建物自体が前記のとおりの面積を有しており,2階に宿泊施設を有していたほか,本件建物の大部分が破壊されていること,隣接建物も破壊されていることなどを踏まえれば,前述のように,平均的な世帯面積の数世帯分以上の平穏の侵害があったと認めるのが相当であり,被告の主張は採用することができない。 (オ) 以上により,本件事件は本件約款1条3項(3)所定の「騒じょうに類似の集団行動」に当たる。 イ本件事件が保険期間内の事故か。 原告は,本件事件が本件約款所定の保険期間の始期以前に発生していた可能性があると主張している。 しかしながら,上記1(4)イ,ウで認定したとおり,平成16年4月上旬ころまでの間,原告代表者と訴外会社代表者は,動産の買取りについて交渉を継続していたこと,Dは,同月1日,本件建物に赴き,同建物の内部に入ったが,特に荒らされた様子はなく,通常のパチンコ店の状態で ころまでの間,原告代表者と訴外会社代表者は,動産の買取りについて交渉を継続していたこと,Dは,同月1日,本件建物に赴き,同建物の内部に入ったが,特に荒らされた様子はなく,通常のパチンコ店の状態であったことが認められるから,それ以前に既に本件事件が発生していたと考えることは困難である。その他,保険期間の始期以前に本件事件が発生したことを窺わせる事情も認められないから,被告の主張には理由がない。 (4) 損害の発生アまず本件建物についての修補(復旧)見積額は,原告提出の甲8によれば,合計1億5169万5200円であり,被告提出のA鑑定(平成13年6月7日調査に基づいている。)によれば,9252万4089円である。 甲8とA鑑定は,修補工事の内容にさほど違いはないが,甲8では,A鑑定の調査時に損害がなかったとされた部分の修補(金属製建具工事中のステンレスドア,風除室ステンレス建具(自動ドア)など)や,原告の前所有者である訴外会社の固定資産台帳が不存在のため,建物に附合したものか,設備・什器の区別が不明の部分の修補(雑工事中のテレビモニター,カウンター椅子セットの工事,電気工事中のカメラ工事,放送・非常放送工事等。建物に附合していなければ,従物でない限り,原告が所有権を取得していない可能性がある。)が予定されており,さらに,部位・数量等工事詳細が不明のため算出不能の工事(金属製建具工事中のステンレス見切り工事,サッシ調整工事など)も含まれているから,総じて,甲8は正確性に欠けるといわざるを得ないから,A鑑定によって損害額を認める。A鑑定によれば,上記のとおり,9252万4089円の修補費用がかかることが認められる。さらに,A鑑定では,新旧交換差益として,30パーセントの減価を行っているところ,商法638条では「保険者が填補すべき よれば,上記のとおり,9252万4089円の修補費用がかかることが認められる。さらに,A鑑定では,新旧交換差益として,30パーセントの減価を行っているところ,商法638条では「保険者が填補すべき損害の額はその損害が生じたる地におけるその時の価額によりてこれを定む」と定められるのみで,通常は可分的でない目的物の分損の場合にはその修補費用によって損害額を算定するものであり,修補費用から30パーセントもの新旧交換差益を行う合理性は必ずしも明らかではないし,本件保険契約によっても,このような具体的な算定方法まで明記されているわけではない(本件約款にも明記されていない。)。よって,かかる30パーセントの減価に対しては,その合理性に疑問の余地があり,本件保険契約上予定された減価であるとはいえないから採用しないこととし,損害額として,少なくとも被告の認めた修理費用9252万4089円を認定することが相当である。 このように,損害額を9252万4089円とし,A鑑定の示す本件建物の保険価額を1億7800万円とし,本件約款4条4項の計算式にあてはめると,下記の計算式のとおり,8446万7216円が本件契約における損害保険金となる。 1億3000万円9252万4089円× =8446万7216円1億7800万円×0.8イ次に,什器・備品部分に関しては,原告代表者の供述によっても,結局,原告自身,本件事件当時,本件建物の内部にどのような什器・備品がどの程度あったのか,どの程度の時価があったのかについて全く把握していないことが認められる。なるほど,本件建物内の写真(甲4,A鑑定等)によれば,パチンコ台等が損壊されていることも認められるが,かかるパチンコ台等も,前 の程度の時価があったのかについて全く把握していないことが認められる。なるほど,本件建物内の写真(甲4,A鑑定等)によれば,パチンコ台等が損壊されていることも認められるが,かかるパチンコ台等も,前記認定のように,訴外会社と売却交渉を行っていたが,結局訴外会社から買い取ることができなかったのであるから,原告に所有権があったとは断定できない。 さらに,競売事件における現況調査報告書(乙5)には,平成11年3月11日の段階での訴外会社の部長の陳述として「建物内のコンピューター制御装置や場内監視システムはリース物件である」との記載も認められるから,本件建物内には訴外会社以外の第三者の所有物も存在していた可能性も否定できない。 以上によれば,什器・備品部分に関しては,所有権の帰趨も含め,損害の発生の立証ができたとは認められない以上,これを根拠とする保険金の請求も認められない。 ウなお,原告は,本件土地建物をd町土地開発公社に売却し,競売代金以上の売却代金を得ているが,d町土地開発公社の買収価格は,原告による建物の営業が開始されていない状況で,建物補償費を半額程度に抑えたものであるから,経済的にはともかくとして,法律的には,原告に損害が生じているというほかない。また,上記買収は,保険金請求権の発生後の事情であり,上記買収が,被告の債務を代位弁済する性質を有するものではないから,原告の保険金請求権の帰趨には影響がなく,原告には損害が残存しているというべきである。 (5) 不実申告による免責本件建物に関しては,前記認定のとおり,おおむね原告の申告にしたがった損害の発生が認められるから,不実申告の事実は認められない。 また,什器・備品に関しては,結局は個別の什器・備品の内容や所有権の帰趨が不明確であり,損害の発生を認定するまでは至らな 告にしたがった損害の発生が認められるから,不実申告の事実は認められない。 また,什器・備品に関しては,結局は個別の什器・備品の内容や所有権の帰趨が不明確であり,損害の発生を認定するまでは至らないものではあるけれども,前記のとおり,本件建物内には多数の什器・備品が存在し,それら全てを法律的に原告に所有権が帰属していたのか,あるいは本件保険契約所定の「備品・什器」に当たるか否かを正確に把握して申告できなかったことはやむをえない部分もあり,原告の申告を直ちに不実の申告と断定することもできない。 (6) 小括以上によると,本件事件の発生により本件保険契約の適用が認められ,原告は,損害保険金として本件建物部分についての損害について所定の計算をした8446万7216円を請求する権利が認められ,原告の本件保険金請求書面が到達して30日を経過した平成13年6月30日から商事法定利率年6分による遅延損害金の発生を認めることができる。 第4 結論そうすると,原告の請求は被告に対し8446万7216円及びこれに対する平成13年6月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれをいずれも認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用について民事訴訟法64条本文,61条,仮執行宣言について同法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。 (物件目録は省略)大分地方裁判所民事第1部裁判長裁判官浅見宣義裁判官影浦直人裁判官三宅朋佳 官浅見宣義裁判官 影浦直人裁判官 三宅朋佳
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