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裁判年月日・裁判所
昭和26年11月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人Aに対し当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。          理

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判決文本文289 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 被告人Aに対し当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 被告人B弁護人江橋英五郎、被告人A本人並に同人弁護人金子文吉の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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