【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人青山新太郎の上告趣意第一点は判例違反、憲法違反をいうけれども、引用 の判例は旧法当時のもので本件には適切でなく、(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青山新太郎の上告趣意第一点は判例違反、憲法違反をいうけれども、引用の判例は旧法当時のもので本件には適切でなく、(原判決は昭和二六年一月四日施行された刑訴規則二四六条後段により控訴趣意書を引用したものと認められるのであつて、この場合控訴趣意書は原判決の一部をなすものではないから、右判決をなした裁判官において判決書と控訴趣意書との間に契印をなす必要はないのである。)その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着し、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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