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昭和36(オ)666 家屋明渡請求

裁判所

昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 大阪高等裁判所

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211 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人提出の上告理由書と目すべき書面には、いずれも最高裁判所規則の定める方式により上告理由として適法な記載がなされているとは認められない。よって、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号後段、三九八条二項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助

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