- 1 -平成29年(あ)第530号強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件平成30年6月26日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中360日を本刑に算入する。 理由 弁護人前田裕司,同谷口渉及び同金丸祥子並びに被告人本人の各上告趣意は,いずれも事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み,職権で判断する。 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,本件強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影しデジタルビデオカセット4本(以下「本件デジタルビデオカセット」という。)に録画したところ,被告人がこのような隠し撮りをしたのは,被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる。以上の事実関係によれば,本件デジタルビデオカセットは,刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に該当し,これを没収することができると解するのが相当である。 したがって,刑法19条1項2号,2項本文により,本件デジタルビデオカセットを没収する旨の言渡しをした第1審判決を是認した原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官小池裕裁判官池上政幸裁判官木澤克之裁判官山口厚裁判官深山卓也) (裁判長裁判官小池裕裁判官池上政幸裁判官木澤克之裁判官山口厚裁判官深山卓也)
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