- 1 -平成23年(あ)第1917号殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件平成24年3月27日第三小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入する。 理由 弁護人土居伸一郎の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して憲法76条1項,80条1項違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号1頁)とするところであるから,理由がないことが明らかである。 弁護人のその余の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官寺田逸郎裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春)
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