昭和44(オ)1209 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年3月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和44(ネ)44
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。

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判決文本文311 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定する事実関係のもとにおいては、成功報酬金一〇万円の支払契約を締結することにより、被上告人は一〇万円の債務を負い、したがつて、すでに財産上の損害が現実に生じている旨の原判決の判断は、正当として首肯することができ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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