【DRY-RUN】主 文 被告人A、同Bの本件控訴を棄却する。 原判決中被告人C、同D、同E、同Fに関する部分を破乗する。 被告人C、同D、同E、同Fを各懲役三月及び罰金一万円に処す
主文 被告人A、同Bの本件控訴を棄却する。 原判決中被告人C、同D、同E、同Fに関する部分を破乗する。 被告人C、同D、同E、同Fを各懲役三月及び罰金一万円に処する。 右被告人等に対してはいずれも本裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。 右被告人等が右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。 押収に係るさばの換価金一万三千二円は被告人等からこれを没収する。 理由 被告人A、C、D、E、F弁護人鶴田英夫及び被告人B弁護人牟田真の控訴の趣意は何れも各弁護人が提出した控訴趣意書記載の通りであるからここにこれを引用する。 鶴田弁護人控訴趣意第一点について。 原判決は司法警察官作成の現行犯人逮捕手続書のみによつて直ちに犯罪事実を認めたのではなく同手続書の記載によつて認められる「被告人等が他の被告人等と共に昭和二十五年四月二日上県郡a村大字b沖合海上で漁獲物を積載航行中漁業法違反の現行犯人として逮捕された事実」を他の原判決摘示の差押調書及び司法警察官、検察官の被告人等に対する訊問調書等と綜合して犯罪事実を認定しているものと解すべく、右認定事実を被告人等の自白の補強証拠とすることは何等妨げるととろではないから原判決の採証の方法は何等違法ではなく、論旨は理由がない。 同上第二点について。 記録に編綴してある現行犯人逮捕手続書の記載内容を精査すれば、同書面は当事者に於て証拠とすることに同意したものであるから刑事訴訟法第三百二十六条により犯罪事実そのものを証明する資料に供し得る証拠書類たり得るものと認められるのみならず同書面四の部分も単なる意見の記述ではなく司法警察官が実況を見分した状況を記載したも 刑事訴訟法第三百二十六条により犯罪事実そのものを証明する資料に供し得る証拠書類たり得るものと認められるのみならず同書面四の部分も単なる意見の記述ではなく司法警察官が実況を見分した状況を記載したものであるから犯罪事実認定の資料とするに何等妨げのないものである。論旨は理由がない。 同上第三点について。 水産動植物の蕃殖保護をはかることは、水産業のために必要なことであるから、これを濫獲し又はこれが蕃殖を妨げるような手段でこれを採捕することは公共の福祉の要請として当然である。漁業法が爆発物又は有毒物<要旨>を使用して水産動植物を採捕するのを禁止したのは右の趣に出たのである。そこで漁業法第六十八条は、水産</要旨>動植物を採捕する目的で爆発物を使用し採捕の方法を講じた以上実際にこれを採捕したと否とを問わず同法違反の犯罪を構成するものと解する。そうしてこのような禁止の効果を確実にし取締を徹底させるためには右のような採捕の行為を禁止するのみならず、この禁止を犯して採捕した水産動植物を所持することをも禁止し処罰する必要がある。そこで漁業法第七十条は他人が水産動植物採捕の目的で爆発物を使用したため浮んできた魚類を採捕所持することをも禁止する趣旨と解すべきである。かかる場合は、本犯を利せず腐敗すべき資源の利用になるという見方もあるがこれを全体として高い立場から見ればかかる行為をも禁止することにより初めて完全に水産動植物の蕃殖保護という公共の福祉をはかることができるのである、原判決は漁業法第六十八条第七十条を叙上のように解釈し被告人等が判示日時場所に於て何人かが採捕の目的で爆発物を使用したため死んで浮んださば(数量省略)をその事情を知り乍ら採捕所持したものと判示したもので原判決挙示の証拠によれば右事実は優にこれを認め得るから論旨のような違法はない。 が採捕の目的で爆発物を使用したため死んで浮んださば(数量省略)をその事情を知り乍ら採捕所持したものと判示したもので原判決挙示の証拠によれば右事実は優にこれを認め得るから論旨のような違法はない。 同上第四点及び牟田弁護人の控訴趣意について。 記録を精査し所論の事情を考慮するとき被告人A同Bについては原判決の科刑は不当といえないから論旨は理由なく、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきであるが、被管人C、D、E、Fについては原審の科刑は重きに過ぎ量刑不当と認められるので同被告人等に関する部分については刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄すべきものとする。そして当裁判所は本件記録及び原裁判所に於て取調べた証拠により直ちに判決することができるものと認められるので刑事訴訟法第四百条但書しより次のように自判する。 原判決の認定した事実に法律を適用すると同被告人等の判示所為は漁業法第七十条第百三十八条第六号直該当し同法第百四十二条に則り懲役刑及び罰金刑を併科しその刑期並に罰金の範囲内で同被告人等を主文第三項の刑に処し刑法第二十五条、第十八条、漁業法第百四十条に則り主文第四、五、六項の通り定める。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事筒井義彦判事安東勝判事池田惟一)
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