昭和33(オ)63 当選無効裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑原五郎の上告理由について。  所論(一)(1)の投票についての原判

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判決文本文643 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人桑原五郎の上告理由について。 所論(一)(1)の投票についての原判決の説明は、首肯するに足り、所論は理由がない。また所論(一)(2)の投票については、原判決の認定によれば、A兼光は山口県選出の代議士であり戦時中小野田市長を勤めたこともあり、a町附近では著名の実在人であるというのであるから、A兼光と表示された所論投票は同人を念頭において同人に投票する意思でなされたものと認めるのが自然であり、「兼光」と「左文太」とは全く類似性のない点からみても、右投票の表示をA左文太の氏名を誤記したものと解するのは困難である。されば、この点に関する原審の判断は相当であつて所論も理由がない。所論(二)(1)ないし(12)の投票をD候補の有効投票と解すべきものとした原判决の説明も首肯することができる。所論は農業協同組合理事にD某があり著名人と解すべきであるから同人に投票した者も絶無でないというのであるが、かかる主張は原判决の認定しない事実を前提とするものであつて採用できない。それゆえ、原判决の判断は正当であり、これと反する見解を前提とする違法違憲の主張はすべて採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 -

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