昭和31(あ)1944 詐欺、有価証券偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋敏の上告趣意一は、原審で主張判断のない単なる法令違反の主

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判決文本文617 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋敏の上告趣意一は、原審で主張判断のない単なる法令違反の主張であ り、同二は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。 (なを、従来の大審院判例の示すごとく偽造手形は、何人の所有をも許さ ないものである(だゞし、検察官が没収の執行として偽造手形に偽造の旨表示した ものを所有又は所持することを許すものであることは刑訴四九七条、四九八条によ り明白である。)。されば、第一審判決が本件証第七号、証第一六号の約束手形が 偽造であることを認定した上判示犯罪の組成竝びに供用物件で何人の所有をも許さ ないものであるから刑法一九条を適用してこれを没収する旨判示したのは、前記趣 意に外ならないものというべく、所論の違法は認められない。)また記録を調べて も同四一一条二号を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三一年一一月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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