裁判所
昭和31年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論第一点は、原審が適法にした事実認定を非難し、または原判示を正解せずして理由にそごありと主張するものであり、同第二点は、売買予約の成立と予約完結権の行使を混同し、独自の見解に立脚して原判決を論難するものであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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