【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人相澤岩雄の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、道路 交通法二条五号にいう道路の交わる部分とは、本件
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人相澤岩雄の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、道路交通法二条五号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。)、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり(なお、所論被告人の供述について、任意性ないし信用性を疑うべき証跡は存在しない。)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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