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昭和29(オ)242 約束手形金請求

裁判所

昭和29年6月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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175 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原審において主張しなかった相殺の抗弁を当審において新たに主張せんとするものであって、適法な上告理由に該当しない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎

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